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支払催告書(通知書)について

よろしくお願いします。 職場でトラブルがあり、そのままの状態で、給料を受け取ってないん ですが、そのことについて、内容証明郵便での支払催告書っていうの を知ったんですが、多分、公文書になるように思うんですが、そうな ると、自分にも非がありまして、実は、通称名(厳密に言うと本名 で、名前の漢字を平仮名に開いてます。)で、職場で働いていたの で、支払催告書に明記するのが本名(戸籍名)になると、違う名前 (厳密に言うと同じですが)なってしまいます。 ≪質問1≫ やはり、支払催告書に明記する名前は、通称名は使えないんでしょうか? ≪質問2≫ それとも、そもそも通称名で働く事自体は違法ではないみたい なので、支払催告書に明記する名前と働いていた名前が違ってても、 そこまで気にする必要は無いんでしょうか? ≪質問3≫ トラブルの経過の1つ1つを、労働基準法で説明した書類も添付して 送付しようと思うんですが、この場合は、内容証明郵便で支払催告書 と一緒に送れるんでしょうか? 何故かと言いますと、元々、相手の方が労働基準法を犯してる みたいなんですが、にも関わらず、『損害賠償で訴えるぞ』って 言ってきたので、支払催告書とは別に書類を作成して、 理詰めで相手を問い詰めて、自分のした事を相手に 分からせようかと思ってるんです。 ≪質問4≫ それとも別々で送った方が、送料が安くなるとかあるんでしょうか? 労働問題に詳しい方、経験者の方、回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gyouten
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.3

No.1の回答者ですが、  えーと・・・これ、ちょっと「教えてGO」Oの<注意>にもあるとおり、社会的影響が大きそうなので、補足させていただきます。 <支払催告書(通知書)は公文書か?>  「支払催告書(通知書)」  というのは、私文書です。  理由は単純で、  tkxさんが、「支払催告書(通知書)」という名称の文書を内容証明で送達するというだけの話で、裁判所の関与するものである筈が無いのです。  この文書のタイトルの意味は  支払を催告する(お願いできませんか?)という通知であって、はっきりいってただの「お知らせ」に過ぎません。  もし、信じられないなら、内容証明の文例が載っている書籍を書店で読まれてみるといいと思います。  多分、No2の回答は、「支払督促」と「支払催告書(通知書)を混同しているのではないかと・・・ <内容証明に他のものを封入できるか?>  これは、No1の回答でも述べましたが、「やったことがない」ので、郵便局に先ほど確認してみたのですが、 「できない」ということでした。  別郵便で送るしかないですね。  申し訳ありません。  ただ、添付書類として重要性が高いのであれば、その文書も支払催告書と一体にして内容証明するのが「実務的なスタンス」です。  別に送るのは感心できないですね。

tkx
質問者

お礼

2度も、ご回答ありがとうございます。 ≫ 多分、No2の回答は、「支払督促」と「支払催告書(通知書)を ≫ 混同しているのではないかと・・・ 違うんですか…?支払催告書(通知書)というのを調べたら、決まり事がたくさん書いてあったので、もしかしたら、公文書に当たるのかと思ったんです。 ≫ 郵便局に先ほど確認してみたのですが、「できない」ということ ≫ でした。別郵便で送るしかないですね。申し訳ありません。 いえいえとんでもない。わざわざ調べていただいてありがとうございます。 ≫ その文書も支払催告書と一体にして内容証明するのが「実務的な ≫ スタンス」です。別に送るのは感心できないですね。 自分もそう思うんですよね。そうじゃないと相手に労働基準法を犯している事を説得できないと思うんですよね…。 申し訳ありませんが、あともう少し教えてもらいたいのですが、 ≪質問1≫ 「支払督促」って何なんでしょうか? ≪質問2≫ 法的拘束力の無い支払催告書を内容証明郵便で送る事の意味って何なんでしょうか? 『この先、法的手続きをとる可能性がありますよ』っていうお知らせみたいな物と考えればいいんでしょうか? ≪質問2≫ 教えてもらったんですが、支払催告書(通知書)に、 『給料振込みを何日までにして下さい(送付した日から、10日前後って知りましたが…)。 給料振込み無き場合には、労働基準監督署に相談に行きます。』 こういう文を明記しても宜しいんでしょうか? ≪質問3≫ ちなみに、あまりたいした事ではありませんが、相手の名前の後に『殿』をつけるみたいなんですが、『殿』を付けなくてはいけないんでしょうか?『氏』じゃダメですか? すみませんがよろしくお願いします。

tkx
質問者

補足

すみません。 回答に対するお礼の欄に質問をさせてもらったんですが、 質問の番号が間違ってました。 上から順に≪質問1≫・≪質問2≫・≪質問3≫・≪質問4≫でお願いします。 それで ≪質問3≫ 教えてもらったんですが、支払催告書(通知書)に、 『給料振込みを何日までにして下さい(送付した日から、10日前後って知りましたが…)。 給料振込み無き場合には、労働基準監督署に相談に行きます。』 こういう文を明記しても宜しいんでしょうか? さらに、この文の後に 『給料振込みの手数料は、給料から引かずに、給料を振込みをして下さい。』 『さらに給料明細は自宅に郵送するようにして下さい。』 ここまで文を明記しても宜しいんでしょうか? 相手に要求をしても良いんでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>No2の回答は、「支払督促」と「支払催告書(通知書)を混同しているのではないかと・・・ 読み直してみますと、正に間違いでした。 要するに、手紙で催告したいと云うことですか? それはそれでいいですが、支払督促と云うのは、もっともっと強力な手段です。裁判所の手続きですから。 本名でも通称名でもかまいませんが進展して行くと不都合がおきかねません。

tkx
質問者

お礼

≫ 要するに、手紙で催告したいと云うことですか?  いや、そういう訳ではなかったんですが、支払催告書(通知書)というのを調べたら、決まり事がたくさん書いてあったので、もしかしたら、公文書に当たるのかと思ったんで、公文書なら、通称名は使えないと思うので、この書類はどうなるのか知りたかったんです。 ≫ 支払督促と云うのは、もっともっと強力な手段です。裁判所の手続きですから。 ≫ 本名でも通称名でもかまいませんが進展して行くと不都合がおきかねません。 分かりました。 ひとまず、支払催告書を内容証明郵便で送って、相手の様子を見ようかと思います。 2度も、ご回答ありがとうございました。

tkx
質問者

補足

これ以上、回答いただけないみたいなので、これで締め切らさせて下さい。 回答者のgyoutenさん、回答者のtk-kubotaさんへ ポイントについてはこんな感じでご了承ください。 2度も回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

まず最初に「給料を受け取ってないんです」と云いますが、会社側は支払いを拒んでいるのでしようか。 それでしたら、次のことも考えましよう。(拒んでいないならばサッサと受け取りましよう。) 次に「内容証明郵便での支払催告書」と云いますが「内容証明郵便」と「支払催告書」は全く違います。 前者は単なる「手紙」で、手紙内容を郵便局が証明するだけです。 後者は裁判所の関与するもので、これが確定すれば強制執行もできる公文書です。 ですから、この2つの違いを、よく理解して下さい。 次に、仮に、裁判所の関与する支払催告書でしたら、偽名や俗名等々は許されません。何故なら、それは、そのまま公文書となり強制執行も可能なものですから戸籍簿に掲載さている氏名でする必要があります。そうしないと将来、強制執行ができなくなります。 「内容証明郵便」ならば偽名や俗名等でもかまいませんが、将来、裁判所が関与するように事件が発展していくようでしたら本名ですべきです。 なお、例えば、松本千都男こと麻原照光と云うような書き方もあります。これは「本名こと俗名」でいいことになっているからです。 また、内容証明郵便のなかには他の郵便物は入れることができないので注意して下さい。

tkx
質問者

お礼

返答が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。 ん…、やっぱり公文書になんですかね…。

  • gyouten
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.1

 これは、難しいね・・・でも、少しでも答えてあげる人がいないと困るんでしょうね・・・だから、ちょっと頑張って回答してみます。  お役に立てなかったら申し訳ありません。  まず、自分の力で解決しようとしていますが、これは感心できないですね。  これは賃金不払の問題なので、労働基準監督署に相談に行くべき事例です。  それが一番、安全確実な回答のはずです。  その結果、解雇されたら、逆に不当解雇に該当すると思います。理由は、正当な権利を主張した結果、解雇になったわけですから、解雇事由として成り立たないからです。  次に、各質問に対して答えていこうと思います。 <質問1>  支払催告書は公文書ではありませんので、通称名も可能といわざるを得ません。  普通は、こういう場合は「×××(通称名) こと ○○○(実名)」と記載するのが一般的です。  ただ、tkxさんの場合、「漢字」か「ひらがな」かの違いなので、かなり微妙です。  従って答えにくいですが、無理に答えてみます。  実名を使わないで支払催告書を送付し、相手が何も言わずに支払ったらなら、問題はありません。  次に、内容証明書郵便を出す際、郵便局は本人確認を行っていません。  従って、確かに「×××(通称)という人から賃金不払に関する支払催告書が存在している」というのは記録に残っていますので、訴訟になった際は、人定質問の際に、昔のオウム真理教の麻原彰晃のように、「×××(通称)が自分である」と証明しなければならなくなると思われます。  その証明ができれば、内容証明の法的効果は確保できると考えざるを得ないです。 <質問2>  これもまた、微妙な質問で、凄く困ります。  もともと、親からもらった名前をどうして堂々なのらないか疑問ですし、雇った側も、各種の届出のときに、住民票等を取り寄せなかったのかも疑問であり、年金手帳を確認するなり、運転免許証を確認するなり気づかない方がおかしいと、疑問だらけです。  ただ、あくまで講学的な話題と割り切って回答するように心がけます。  実名で働かなくても、賃金は請求できると考えざるを得ません。  理由は、労働は瑕疵なく提供しているのであれば、それを受領するのも当然の権利であって、たとえそれが実名で契約していなかったとしても、それを理由に反対給付(賃金支払)を拒絶足りえないと考えるからです。  また、それを事由に解雇しようとしても・・・労働力に遜色ないことと、一番微妙なのは、漢字とひらがなの違いに過ぎないという点です。  これは、訴訟してみないと判らないと思います。  ただ、会社に提出する公文書(戸籍等)の名前の部分を改変したり、偽造したりした事実があれば、解雇事由にできる気がします。  ただ、はっきりいえることがあります。  「名前が違っててもあまり気にするようなことは無い」  ということは絶対に違います!  この社会の人々がすべて勝手な偽名で暮らすようになったら何を信じたらよいのですか?  tkxさんのやっていることは、程度の差こそあれ、社会の信頼を裏切る行為です。  たとえ具体的に法律で微妙に罰することができなかったとしても、なんらかの社会的制裁がいずれ下るでしょう。多分、「信頼の喪失」という形で。  私は以前、お客様の住民票を職務請求で取った際、偽名が使われていたので、「信用できない」とはっきり述べたことがありました。  <質問3>  内容証明郵便で内容証明されている文書にホチキスなりで留めて同じ封筒で送ることは可能だと思います。  ただ、経験が無いので郵便局に聞いてみると良いと思います。  理由は、内容証明されるのはあくまで、証明されている文面だけであって、添付書類を送ったという事実も、その添付書類の内容も、郵便局は証明してくれません。  だから、郵便局には、支払催告書のみが送られた事実が残るだけで、添付書類を送ったという事実はどこにも残りません。  従って、実務的に意味が無いので、そのようなことはやったことがありません。  私なら、その説明文も内容証明にするのが正しいと説明すると思います。  <質問4>  送料そのものは別々の方が重さにもよりますが、高くなるでしょう。単に郵便物を配達証明という方法で送るだけですから。

tkx
質問者

お礼

返答が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。 ≫ まず、自分の力で解決しようとしていますが、これは感心できな ≫ いですね。これは賃金不払の問題なので、労働基準監督署に相談 ≫ に行くべき事例です。 そうですか…。ご指摘ありがとうございます。 ≫ 実名を使わないで支払催告書を送付し、相手が何も言わずに支払 ≫ ったらなら、問題はありません。 そうですか、分かりました。 ≫ 雇った側も、(~中略~)気づかない方がおかしいと、疑問だら ≫ けです。(~中略~)tkxさんのやっていることは、程度の差こそ ≫ あれ、社会の信頼を裏切る行為です。 誠にごもっともです。色々と思う事があっての行為で、理由については勘弁して下さい。 ≫ 送料そのものは別々の方が重さにもよりますが、高くなるでしょ ≫ う。 そうですか、分かりました。

tkx
質問者

補足

回答者のgyoutenさん、回答者のtk-kubotaさんへ 補足させて下さい。 相手が賃金不払っていう訳ではないです。ただ単に給料を取りに行ってないだけで…。 アルバイト先で、一度しばらく休ませてもらったんですが、(3日程度です。)もう一度、休ませてもらう時に、仕方なく理由を言ったら、(理由は、『研修を受けようと思っている』って言ってしまったんですが…)そうしたら相手が激怒して、『おまえふざけるな、損害賠償を請求するぞ』と言われ、それ以来、連絡はとっていないんです。 それで、元々別の理由で、相手は労働基準法を違反してるみたいなんで、そんな相手にわざわざ自分から給料を取りに行くのがイヤだったので、いろいろ調べたら、支払催告書というのを知ったんです。 職場トラブルっていう曖昧な書き方をして、心配をおかけして申し訳ありません。

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