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この催告書は有効でしょうか。
初めまして。 知人から催告書が送られてきました。しかし催告書として効力があるのかわかりません。 知人とは今年の2月まで一緒に輸入の仕事をチームとしてやっていました。お互いに特別に契約していませんでした。 2月に販路がなくなり、売り上げが0になったタイミングで突然辞めると直接ではなく電話で言ってきて辞め、その後、 半分づつお金を出し合って購入した商品の原価分だけお金を返せと連絡がきました。 口頭では少しずつ返すと言いましたが、 正直、悪いタイミングで逃げた上に、お金を請求することに抵抗感があり心情的に払いたくなくなったため、最初の一月は返済して、あとは支払いを無視しました。正直、電話で仕事を辞めたことが気に食わなかったことは何度もメッセージや電話で伝えていたこともあり、直接言いに来れば払おうと思っていました。 そして本日催告書が来ていました。内容は何度も連絡したのにお金を払わないから一週間以内に分割払いに応じるか、さもなければ遅延金請求や裁判起こすぞ、というものでした。 「何度も連絡した」ということですが実際は 8月1日~7日にかけてお金はどうなっているのかというLINEが3通来ているだけでした。(9月3日の今日までメッセージを既読にしていませんでした) こちらは法律を使ってまでお金を請求されるとは思っていなかったため、示談したいと思い電話を何回か時間帯を分けてかけましたが完全に無視されました。そのあとに、「催告書に従ってください」とメッセージが送られました。 こんな状態でも催告書は効力がありますか?そもそも相手のメールを今日まで見ていない(既読していない)上に、こちらは電話する気もメッセージをやり取りする意思も直接話し合う意思もあります。 また、証拠がないと思います。 商品を輸入した当時は税金の知識が全くなく、レシートをとっていなかったので一部しか購入した証拠が残っていないと思います。一部売れ残りの商品がありますが証拠はほぼそれだけ だと思います。相手がお金を請求する際に相手が入力してきたエクセルで一緒に購入した商品のデータベースならあります。 一緒に買ったことを証明する資料なんて用意できるのでしょうか。さらに仮に証拠があったとして、一緒に買った共有の「もの」を根拠にお金を請求できるとも思いません。 催告書の意味はありますでしょうか?定期的にこちらから本人にメッセージを送っていれば放置しても良いでしょうか。
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- princelilac
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>半分づつお金を出し合って購入した商品の原価分だけお金を返せと連絡がきました。 ここの部分が意味不明です。 購入代金は仕入れ元に支払っているのでしょうから、手元に現金はないはずです。 売れ残った商品があるのなら、それを折半して共同出資の関係は解消できるはずです。 後はその商品を自分で使うなり、別の客を見付けて売るなり、それぞれの自由です。 >一週間以内に分割払いに応じるか、さもなければ遅延金請求や裁判起こすぞ あなたがこのような契約に同意していなければ、裁判ではあなたが勝ちます。 >一緒に買ったことを証明する資料なんて用意できるのでしょうか。 裁判にでもなれば売り主から証拠が取れるでしょう。 >一緒に買った共有の「もの」を根拠にお金を請求できるとも思いません。 売れ残りを共同で買ったとあなた自身が認めるなら証拠になります。 しかし、相手に取り分があるとすれば、代金ではなく、売れ残った商品です。
督促状は信書に成ります。葉書や手紙更に内容証明郵便等に明細を細かく記載していない物は証拠能力に欠けます。