• 締切済み

内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?

こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.11

私も内容証明の効力を全く、無効であるといっているのではなく、相手にこちら側も本気なんだと悟らせる意味はあります。しかし、過度に期待して、「内容証明だけを出していれば時効は永久に到来しない」という誤った考えを抱くことは誤りです。内容証明を出すことにより6ヶ月間だけ、時効の到来が猶予されるという効力しか持ちません。その間に法的な請求たとえば裁判や調停手続きに入るという条件付です。そのようなことをせずに、内容証明を出しつづけていたら、時効は完成します。内容証明の効力について、法的な側面を含めて詳しく書かれたHP(下記参考URL)がありましたので参照してください。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/tyuui.htm
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.10

「内容証明を送ることは無意味」という理解をされているようでしたら、やや違います。無意味なものなら制度として存在しません。 ご質問のケースには必ずしも意味がないかもしれませんが、時効中断理由にはなりますし、相手が受領して「債務がない」あるいは「弁済済み」だと反論しないのであれば、「債務の存在を認識していることがうかがわれる」という効果があります。 また、「相手に請求意思をきちんと伝えようとしたが、相手が意思の受領を拒否しているので、やむなく訴訟という手段を使っている」という訴訟に至った事情になりますから、裁判官が和解条件を考える場合でも、債務者の悪質さを印象付けることができると思います。 他に、もっと任意に回収できる簡便な方法があるのであれば、訴訟という手段を徒に用いることは「乱訴」だと思われる可能性があり、「乱訴」だという心証を抱かれると、裁判所が和解条件を検討する際に不利になる可能性もあります。「そうではない」という事実経過を明らかにするには、内容証明は無意味ではありません。

sighsigh
質問者

補足

再度詳しい説明をいただき、ありがとうございます。 ご説明の通りですと、やはり内容証明も一定の効果をもちうるということになりそうですね。私も当初はまさに bokkemon さんが挙げた点を素人なりに期待して内容証明を出すことにしました。 もしおっしゃる通りであれば助かります。ありがとうございます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.9

素人考えですので、参考程度に読んでください。 今回のケースだと民事訴訟法 第382条からの「支払い督促」が手続き的には有効な気がします。(公示送達は使えない) 金額については条文に明記がなく、「その性質に反しない限り訴えに関する規定に準ずる」ことより問題ないと思います。(民訴 第384条) 手続きは簡易裁判所書記官に支払い督促を申し立てをすると、申し立て内容に問題がなければ一方的に相手(債務者)に送達されます。 債務者が送達を受けた日より2週間以内に異議申立てをすれば通常訴訟に移行されますが、異議申立てをしなければ裁判所書記官が仮執行を宣言してくれます。 仮執行宣言が出れば強制執行の手続きもできますので、今回のsighsighさんの趣旨にあう気がします。 通常訴訟だと判決までに時間を要しますが支払い督促の場合、相手が異議を申し立ててこなければ2週間後には仮執行宣言が出ますので迅速に対応できると思いますよ。 支払い督促は料金の不払いなどでも使われるぐらいですから、手続きもそこまで大変なことではないと思いますので、お時間があれば裁判所に直接聞きに行き手続きをするか、司法書士事務所で相談すれば手間はかからないと思います。 相手が異議を申し立ててきても、内容証明が届いていないとかは論点にならない気がしますし、裁判所に支払い督促を申し立てることにより支払いをしてほしいとの意思表示をしたということになる気がします。 支払いを要求したかどうかについては、そんなに追求しなくても貸したお金を返してもらうという契約書が整っていれば、債務者側には請求できると思います。 そうでなければ内容証明郵便が相手に届かなければ「裁判で請求しても勝訴できない」では債権者が困る気がしますがいかがなものでしょう・・・? ここまで書きましたが、今回のsighsighさんのケースが支払い督促の条件にあてはまるかどうかの判断はできませんので、管轄の裁判所または司法書士、弁護士の方に相談することをお勧めします。

sighsigh
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。とても参考になります。 おっしゃるとおり、現実的には訴訟という手順の前に支払い督促ということになるかと思います。その時点で相手側から異議申し立てがあった場合、通常の訴訟に移行するので、かりにそうなった場合、今回送った内容証明がどの程度の効力をもつのだろうか、と思い質問させていただきました。

noname#2970
noname#2970
回答No.8

ANo.#7さんに同意。 >(1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? >(2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。 >(3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? この(1)~(3)は、全部、貸金の返還請求訴訟に勝訴するためには不要な事実です。 だから、証拠になるのかならないのか、何て気をもむ必要はありません。 勝訴するには、金銭の交付、返還約束の存在、返済期の約束内容、返還期の経過の4つを主張立証すれば十分です。

sighsigh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ANo#10 に関してはいかがでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.7

内容証明はこちらの親切心からしたことで着く着かないは金銭債務遅延に何等の効力に消長するものではありません。そもそも金銭債務は期限内に債務者が債権者の住所に持参してその履行を果たすことであり(民484)、期間に遅れれば債務者は不可抗力をもって抗弁とすることはできないとされています(民419)。つまり、債務者側にどのような事情があっても債務者から期限内に入金がなければ内容証明を出さなくても、責任を追及できます。

sighsigh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ANo#10 に関してはいかがでしょうか?

  • lovepet
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.6

はじめまして。(1)についてですが証拠と言ったほどの物にはならないのでは、ないでしょうか。参考程度かなぁ(2)即、訴訟をした方が良いかもしれませんが訴訟してどうするのでしょうか。差押ができますが、財産は?または時効が延びるから?(3)払う意思が無いことを立証しても?と思いますが。様は貸し借りがあったかと約束(契約)どおりに返済をしているかいないかじゃないかが基本ではないでしょうか?。ただ今回のケースですと訴状も受け取らない事が考えられますよね。相手が受け取りをしなかったら裁判はおこなわれません。受け取らない理由によって手続きが異なります。(1)そこに住んでいて受け取らないのか、(2)転居していて居場所がわからないかです。((1)ですと不郵便の申請をします。(2)ですと公示送達になります。ここでは書ききれないので内容は書きませんが?)訴訟は自分でやっても簡単ですよ。私も以前(4年前)まで某金融会社に働いていて訴訟を担当して何年間か毎日簡易裁判所(弁護士でないので簡裁の事件の代理人)で法廷に立っていましたが。おおざっぱに書きましたがまた、聞きたい事がありましたら答えられる範囲で答えます。 尚、これは以前にやって覚えた程度のものですから間違えがあるかもしれません。(弁護士ではないので)参項程度に解釈してください。

sighsigh
質問者

補足

ありがとうございます。 > 訴訟してどうするのでしょうか。差押ができますが そのとおりです。 > (1)そこに住んでいて受け取らないのか その可能性はないと考えていますが、(ANo2. への補足を見てください)ありえるのでしょうか?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.5

悩むより、弁護士を頼んで、訴訟手続きしてもらった方が、話が早いと思いますよ。弁護士事務所の名前の内容証明が届くだけでも、効果はあると思います。 なお、相手が受け取らなかったのは、本人が不在(住んでいないか、出張など)だったからでは? 受け取り拒否とは意味が違うと思います。 弁護士費用などがかかっても、いつまでも返してもらえない、というよりはいいのではないでしょうか?

sighsigh
質問者

補足

回答ありがとうございます。 > 悩むより、弁護士を頼んで、訴訟手続きしてもらった方が、話が早いと思いますよ。 もちろん最終的にはそのようにします。 > 弁護士事務所の名前の内容証明が届くだけでも、効果はあると思います。 なるほど。どういった効果があるのでしょうか? > なお、相手が受け取らなかったのは、本人が不在(住んでいないか、出張など)だったからでは?  ANo2. に対する補足のとおりなので、そのようなことはないと認識していますが…? 不在の可能性はあるのでしょうか?

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 不在留置期間経過のケースでしたので,その意思表示の効力は否定される可能性があります。どうしても意思表示を到達させる必要があるか,訴訟手続上,何らかの意味を持たせたいというのでしたら,2,3度繰り返せば肯定される可能性が高まります(下記URLの「受取拒否や不在で返送された場合」を参照してください)。    配達証明は,内容証明郵便を出すときに頼むのが普通ですが,差し出し後1年内なら可能です。ただし,実際に配達されていなければ無意味です。    公正証書については,これから相手方が協力してくれるのであれば,作成のメリットは多いにあります。強制執行受諾文言があれば,勝訴判決をもらったのと同じ効力を有するからです。  訴訟手続での補足ですが,司法書士は今回のケースですと訴状や準備書面等の書類作成でしか関与できないことになります。

参考URL:
http://kida.biz/naiyo/
sighsigh
質問者

お礼

再度丁寧な解説、ありがとうございました。 > どうしても意思表示を到達させる必要があるか,訴訟手続上,何らかの意味を持たせたいというのでしたら 他の方たちの回答を読ませていただいた限り、その必要性はあまりないようです。 > 公正証書については,これから相手方が協力してくれるのであれば,作成のメリットは多いにあります。 前提条件がそもそも不可能(相手協力してもらえない、っていうかそもそも協力してもらえるくらいなら、内容証明を送る必要もない)ですので、やはり今回のケースに関しては意味はなさそうです。 ありがとうございます。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

内容証明の受領拒否があっても、内容証明記載の文書に書かれた意思伝達の効力が認められます(つまり、(1)の証拠としての証明力が認められます)。但し、1回だけではなかなか認めてもらえないようですので、2~3回くらいは繰り返して送付したほうが確実です(これが(2)についての回答です)。いずれも「受領拒否」であれば、(3)の事実を裏付ける証拠となります。 配達記録とは「相手が受領した日」を証明するもので、受領拒否の場合にはあまり意味はありません。 訴額が90万円以下(かつ目的物が不動産ではない)である場合は、簡易裁判所の管轄で、平成15年4月1日以後は改正司法書士法により司法書士が訴訟代理できますが、訴額が200万円だと地方裁判所管轄になりますので、弁護士でないと訴訟代理はできません。

sighsigh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 繰り返し内容証明を送るのは意思伝達の効力が認められるという点では有効な方法なんですね。 ただしその他のみなさまの回答を拝見した限りではそのことを法廷で述べること自体あまり意味のないことであるみたいですので、今回は内容証明を再度送りつけるのは、やめておこうと思います。 また司法書士に関するご説明、ありがとうございました。

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。  その理由は何でしょうか?付箋紙がついているはずです。受取拒否,不在留置期間経過,転居先不明のいずれかにより,意思表示の到達の効力に差異が出てきます。    弁護士ではなく行政書士への依頼を検討ということですが,司法書士ということになります(行政書士は内容証明の手続止まりで,裁判手続を行えません)。  (1)上記の返還理由にもよりますが,そもそも支払を要求していること自体を証拠提出する必要は乏しいと思われます。借用証書があり,かつ,損害金の請求についての条項が盛り込まれているとのことですので。  (2)これも返還理由によりますし,戦術的な要素ですので正解はありませんが,訴訟をも辞さないということであれば,これ以上の内容証明の送付は特段意味があるとは考えづらいですね。  (3)訴訟においては話し合う意思の有無は基本的に関係の無いこととなります(裁判官からの和解勧試についてはあり得ますが)。契約の存在,金銭の授受,弁済期の到来,債務の不履行(支払いが無い)を示せばそれで足ります。

sighsigh
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足させていただきます。 > その理由は何でしょうか?付箋紙がついているはずです 「この郵便物は、郵便規則第九十条の規定による七日間の留置期間が通過しましたのでおかえしいたします」とあります。ですので、 > 不在留置期間経過 があてはまることになるかと思いますが、郵便物保管の通知が何度かされているにも関わらず受け取らなかったのですから結局は「受取拒否」に等しいのではないかと考えており、質問しました。 いずれにしても (1)(2)(3) に関する回答を拝見しましたが、これ以上は時間と郵便代金の無駄である可能性が高そうですね。 > 契約の存在,金銭の授受,弁済期の到来,債務の不履行 これらは全て証明できます。 > 司法書士ということになります この点はおっしゃるとおりでした。ありがとうございます。