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誓約書の効力と書き方について
- 誓約書の効力と書き方について教えてください。妹と交際相手の彼氏との関係で、約束させたい内容や罰則などがある場合、誓約書を使用することがあります。しかし、誓約書の効力や書き方については注意が必要です。
- 誓約書は法的な効力がある場合もありますが、効力を発生させるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。具体的な要件や効力の程度については、法律や裁判例によって異なる場合があります。
- 借用書の法的な効力についても同様であり、効力を発生させるためには一定の要件を満たす必要があります。ただし、支払いが滞った場合に給与の差し押さえができるかどうかは、具体的な条件や法律によって異なる場合があります。
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1.誓約書に法的な効力はありません。 2.誓約書の内容が守られなかった場合に発生した損害については賠償請求が出来ますが、裁判等での判決が必要です。 3.「1回に付き5万円」などという根拠の無い約束は法的な保護がありません。 通常は無効判定となり、支払いを強制できません。 4.借用書は「有効な書式」且つ「有効な内容(利息制限法の限度以下)」であれば有効ですが、それを持って差し押さえは出来ません。 裁判所の判決による強制執行が必要です。 5.給与の差し押さえは判決があっても相手の会社の同意が必要です。 個人からの「差し押さえ要求」には応じない会社も多いです。 通常は弁護士に依頼して差し押さえをしてもらう例が多いです。 (民事なので罰則規定が無いから、個人を相手にしない会社は多い) 弁護士に入ってもらうほうが無難です。
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- kiri1218
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いや、意味が分かりませんが・・・ (1)成人同士なら、なんで強制されなきゃならんのか。 (2)なんで金を要求されなきゃならんのか。 さらに、相手が『誓約書を書きません』と言えば、それまでです。 相手が強制されている・威圧されていると感じれば、脅迫罪・強要罪になる可能性がありますよ。 まあ、この場合、全体的に見て、無効でしょう、書いたとしてもね。 裁判所には相手にされんと思います。
- ken200707
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回答するには、幾つかの情報が抜け落ちています。 1)質問者と妹との関係(親権を持つ親?、後見人?、その他?) 2)妹と彼氏の年齢、婚姻歴 3)誓約書の当事者(誰が誰に約束をしている) 4)約束を行ったときの状況(威圧、錯誤など) ・妹とは一切連絡を取らない。 ・妹とは会わない。 彼氏と妹間であれば、妥当性はあるでしょうが、彼氏と質問者間でかつ親権がない場合や妹が成人している場合は、まず無効(公序良俗に反する)でしょう。 ・妹に連絡を取る必要がある場合は、母親の携帯か自宅に連絡をすること 妹が同意しているのであればともかく、実効性はないのでは?(特に母親と妹が同居している場合)。第一、1項と矛盾しているのでは? ・約束を破った場合は、1回につき5万円を自宅まで持ってくること。 約束自体が不適切の場合はこれも不適切になるでしょう。また裁判になった場合はその根拠(5万円の)を説明できないとまず認められないでしょう。 あと、“彼氏”が未成年であれば、一方的に破棄することができるでしょう。 “また、この誓約書に法的な効力はどのくらいあるのでしょうか?”ある種の約束を行ったことを証明する効果はあるでしょうが、その約束の実行を担保する効果は期待できないでしょう。 “借用書の法的な効力も教えてください。”当事者同士が成年であり真摯に契約を交わしているのであれば、相応の効力をもちます。が、それが“強制執行許諾文言を含む公正証書”でなければ、直ちに“強制執行(給与の差押)”を行うことはできず、裁判によって“債権名義”を得る必要があります。