- ベストアンサー
不在で戻ってきた内容証明は証拠にならない?
知人にお金を貸して返してくれないので小額訴訟をしようと思っています。証拠がメールしかないので、相手に内容証明郵便を送りました。 一度不在だったらしく、その後、内容が分かっているからか受け取りにも行かなかったようで戻ってきました。 これは小額訴訟の証拠としては提出できませんか?どうしたらいでしょうか。困っています。どなたか教えていただけませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No1の方が述べているように内容証明便は貸し金の証拠とは無関係と私は思います。 困っておられて住所が正しければ、もう一度内容証明を送ってみてはどうでしょうか。 そして今度は運よく受け取ってくれたとします。そうすると、普通は「相手は確かに存在し、住所も正しい」「相手に確かに督促しているが、払ってくれない」という2点を証明する証拠として内容証明便が有効ということになります。貸し借りの存在については別の証拠が必要となります。 貸し金というものは、たとえきちんとした借用書があっても、返さない相手に対しては取り立ては難しいものです。メールが残っているなら、それは有力な証拠ですが、裁判所が証拠として採用してくれるものなのかは、裁判所に聞いてみると良いでしょう。簡易裁判所には相談所が併設されている(東京簡易裁判所の場合。相談所がなければ訴訟受付係りに行けば同じように対応してくれるでしょう)ので、内容証明便の件も合わせ、一度相談にゆかれると良いと思います。相談料は無料です。書類の書き方なども教えてくれますから、その日にすぐ裁判を起こすこともできるでしょう。 あと小額訴訟が適当かという問題もあります。証拠でもめる可能性があるなら、簡易裁判の方が質問者に有利とおもいますが。相談してみてください。
その他の回答 (1)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
貸金返還訴訟であれば、請求の内容証明郵便を相手が受け取ったかどうかということは、請求が認められる上で、特に大切な事実ではありませんので、受け取る受け取らないはほとんど関係ありません。返済日を定めないで貸した場合の、遅延損害金の起算日になるくらいですね。 だいたい、内容証明といっても、誰でも郵便局に行けば好きな内容で出すことができるのですから、そんなものがあっても、貸金があるという証拠にはなりません。 相手からきたメールでもあれば、それを証拠にするしかありませんし、あとは、お金の出し入れがあったという証拠がなんとかならないか考えてみてください。(銀行の口座から、お金を下ろしたとか)
お礼
ご回答ありがとうございます。内容証明もそこまで有力な証拠というわけではないのですね。でも、もう一回だけだしてみて相手の反応を見ることにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。もう一度だけ出してみて相手の様子をうかがってみます。いろいろと口がうまい人なので少額訴訟ではうまくいかないかもしれませんね。