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未成年が書いた内容証明は訴訟をするときに有効か
ご覧くださりありがとうございます。 インターネット上の掲示板で チケット詐欺にあいました こちら側が相手の指定する口座に振り込んだあと 音信不通になるというものです。 私と同じ方から被害にあわれた方が多数おりました ですので相手側の住所に返金を求める内容証明郵便を送ろうと思うのですが もしも相手側が返金をせず 小額訴訟、もしくは警察に被害届を出さなければいけなくなったとき 未成年が書いた内容証明郵便は証拠として不十分でしょうか? 小額訴訟をする際、親が代理で原告側にならなければいけないと知ったので 不安に思い投稿させていただきました
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- yamato1208
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回答No.2
警察では、このような詐欺容疑の場合は、まず内容証明で返金請求かチケットの送付請求をすることを薦めます。 これは、相手に返金の意思があるかを確認する材料となり、指定期日までに返金がされない場合は告訴受理ということになります。 内容証明は、送ることには年齢の制限はありません。
- n_kamyi
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回答No.1
そもそも内容証明というのは、こういう請求を相手側に送ったと立証する書類ですので、証拠云々の話ではありません。 本件で証拠となるものは、売買契約が成立しているという事実と、振込みをしたという事実、相手方が配送を指定内と言う「事実。 この3点がメインとなる証拠であり、内容証明にたいして意味はありません。