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(緊急)小額訴訟を起こす前に内容証明で再度通知すべき?
NOVA解約の件で立て続けになってしまいますが、質問としては別なので宜しくお願いします。 (概要) グループレッスンを今年7月半ばに解約したのですが、そのとき「解約金返金は3ヶ月待ってほしい」とスタッフから言われた。3ヶ月後の10月半ばになってもまだ返金がなかったので、先週、22日までに振込むよう求めた内容証明郵便を送った。22日現在振込みなし。本日、通っていたスクールに返金のことを聞くと、本社が一括するのでわからないとの返答。問い合わせ先電話番号を教えてもらったが、どれも話中でつながらない。 次の手段である「小額訴訟」に持ち込みたいのですが(この旨をスクールに伝えると、スクールではどうしようもないからどうぞ、との返答)、その前に「小額訴訟を起こす」旨の内容証明を再び送っておくべきでしょうか? (前回内容証明を送ったときに、22日までに振り込んで欲しい旨は書いたものの、自分のスクール名と口座番号を書き忘れてしまったのです・・・今回はそれを書くつもりですが) 教えてください。
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- bls
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何か勘違いをされているような気がしますが、内容証明というのは何の法的根拠もありません。 制度上は別に話し合いもせず、内容証明も送らず、てきなり提訴してもかまいません。 別に民事訴訟法に事前に内容証明を送りなさいと書かれているわけでもありません。 ここでも二言目には「内容証明を送るといい」と言い出す素人のバカが多いんですが、あなたのような素人が内容証明を送るととんだやぶ蛇になることすらあります。 スクール名も口座も書かなかったといいますが、そもそもいかなる内容で送ったのかもわかりませんし、お話の内容だけでは何がなんだかさっぱりわかりません。 ご自分の頭の中ではまとまっていても、相手に伝わらないと裁判では負けます。
お礼
>素人のバカ・・ かも知れませんが、今回の私のような事例で内容証明を送ることを薦めているサイトも多く見受けられましたよ。 スクール名は書きました。訂正します。 やぶ蛇になるかどうか存じませんが、返すべきものを返さない相手が裁判で勝つとしたらこの世も末ですね(笑)。