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破産手続きと小額訴訟

液晶テレビを代金先払いで購入しましたが、1ヶ月たっても納品されないため、業者宛に内容証明郵便で代金を返金するように通知すると伴に返金のない場合は小額訴訟を起こす旨、郵送しました。返事がなく郵便も不在で帰ってきたため、小額訴訟の届出と警察への被害届けを提出しようとしていた矢先に、相手の弁護士より業者と代表者が破産手続き開始申立を開始したとの連絡がきました。この場合に小額訴訟を起こすことは意味がないのでしょうか?相手からの債務清算の処理を待ったほうが良いのでしょうか?小額訴訟を起こすことにより少しでもお金が戻るということはないのでしょうか?大変困っております。ぜひ回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

小額訴訟の費用がもったいないだけですからやめておきましょう。 相手からそういう連絡が来たということは債務として認識されているということですから、破産清算した時に相手に返済能力が残っていれば残っている範囲内で帰ってきますし、返済能力が無ければ帰ってきません。 訴訟を起こしても、起こさなくても結果は同じです。 そのまま相手の清算手続きの状況を追跡、確認することですね・・・。

tomotomoyuuko
質問者

お礼

ありがとうございました。ネットなどで調べるのですが今一わからず悩んでおりました。後は,運を天に任せ少しでも返済されることを祈ります。適切な回答ありがとうございましたm(__)m

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