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小額訴訟の有効性

よろしくどうぞ。 まだ、このページの存在を知る前の出来事なのですが、 売り掛けの回収で、小額訴訟の手続きを取りましたが、相手が、裁判所からの書類を受け取らず、そのまま、没になりました。 裁判所からは、言葉は(今となっては)覚えていませんが、裁判そのものを起こせない と 言うような記述だったと思います。 受け取らなければ、(郵便配送時の居留守、他人(留守番だから分からない)なりすましなど)それ以上進展しないものですか。 当人はそこに住んでいることに間違いはありませんが、そんな、書面受け取り拒否するくらい、分けないことで。郵便局も顔写真つきの配送ではないのですから、100% 配達できるわけもなし。 そんなもんでしょうか。

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noname#36947
noname#36947
回答No.1

実際には、まずは原告の主張する住所に、だめなら就業場所等に、それでもだめなら休日等の被告が家にいる時間に、という感じで送達していきます。 最終的には、相手がいることが確実で単に受領しない場合には、通常は書留郵便で送付してしまいます。到達したかどうかによる影響はありません。 民事訴訟法 第107条 3  前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。 いるかどうか(そこに住んでいるかどうか)もよく分らないなら、訴状の必要的記載事項が記載されていないということで、下記のとおり補正が命じられ、補正がされないときには、最終的には訴えが却下されますが、改めて訴えを提起することも可能です。 民事訴訟法 (裁判長の訴状審査権) 第百三十七条  訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。 2  前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 3  前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。 (訴状の送達) 第百三十八条  訴状は、被告に送達しなければならない。 2  前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 また、確実にいない(行方不明)と思われる状況では公示送達を利用することになるため、少額訴訟手続きは利用できず、通常訴訟で行うことになります。 (公示送達の要件) 第百十条  次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。 一  当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二  第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合 三  外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 四  第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2  前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。 3  同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。 (通常の手続への移行) 第三百七十三条  被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 2  訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3  次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 一  第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。 二  第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。 三  公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。 (以下略)

999taka
質問者

お礼

早速の回答ありがとう御座います。 探しました裁判所のはがきには 1 支払い督促正本 債務者 **** 事件番号  ***** 送達日 ブランク 不送達理由----不在 これだけ書かれたはがきが帰ってきただけです。 回答から、ゆけば、 第107条 3  前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。 これを、もう一度、やらねばならなかった訳ですね。 知らぬことはゆえ、まあ、お役所の典型ですね。(そんなこと一言も書面には書いてないし、初めから 書留にすれば不都合があるのでしょうかね) しかし、すっきりはしました。ありがとう御座いました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この文章は少々ヘンですよ。 と云いますのは冒頭で「小額訴訟の手続きを取りました」と云っておきながら、回答へのお礼欄で、送られて来たのが「支払い督促正本」と云うので、そのようなことはあり得ないです。 少額訴訟で相手が訴状を受け取らなければ、裁判所はその旨通知がありますから、他の送達方法をすべき手続きをすべきです。 支払督促正本が送られて来たと云うことは、少額訴訟の提起ではなく、督促手続きの申請しているわけです。 いずれにしても、債権の回収が目的でしようから、わからないことは裁判所に聞くべきでした。 裁判所に「私の言い分は認められますか」と云うような問いに対しては回答してくれませんが「次の手続き方法を教えて下さい」と云えば教えてくれるはずです。

999taka
質問者

お礼

お手数です。 仰る意味はよく分かります。 あの文章を書いていて、あれ、と思ったのですが、当時、そんなに知識も無くて、(当方は、小額訴訟のつもりだった、そも、「督促手続」なることも知識が無かった)金の掛からない、カンベンな小額訴訟はこんなものかと、思ってたのです。 その後、この手のことに、お世話に成ることも無く居ましたが、少々わだかまりがあったことは事実で、Gooのこの様な便利なシステムがあることを、知りお尋ねしました。 >次の手続き方法を教えて下さい」と云えば教えてくれるはずです。 は 確かに、昨今の役所も変わってきていますから、有効かと。 ありがとう御座いました

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