• 締切済み

小額訴訟で準備書面を請求されました。

ネット詐欺にあってしまい、小額訴訟をおこすべく訴状を作成し、 裁判所に提出しましたが、準備書面を請求されてしまいました。 内容は、1、本件が契約に起因するものか。それとも不法行為に基づくものか。 2、原告が違うのではないか? こちらにある証拠は、内容証明郵便(〇月〇日までに送品か返金がない場合、 それなりの処置を取ります~という内容です。) 振込み明細書、落札確認メールのコピー、取引メールのコピーです。 オークションサイトの規約には、落札された商品は必ず売ること~ とありました。 それと、自分は未成年ですので、親に原告になってもらい訴状を作成しましたが、 裁判所からそこを指摘されてしまいました。 この場合はどのように訂正するのが正しいですか? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=262215 過去ログがこちらにありましたので、参照していただければ幸いです。 どうぞ宜しくm(._.)m おねがいします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>契約を解約→代金返却 というほうにあてはまるのでしょうか? 契約解除で結構ですが、それなら、解除の理由と年月日を記載して下さい。解除の理由は「債務不履行」でいいでしよう。 >原告等は訂正しておこうと思います。 ただ単に「訂正」だけでいいかどうか担当書記官に聞きながら進めて下さい。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

tamorisanさんは、ネットでPCを買い郵便局から振り込こんだものの、PCも届かずお金も返してくれないので、内容証明で(○月○日までに送品、返金がない場合は、警察へ被害届をだします。) と書いて出したが何の返事がなく、少額訴訟したわけですよね。それで、裁判所から準備書面を出すよう云われたわけですよね。ここまで、間違いありませんか。 そうしますと、裁判所の云う2点は、法律上「補正命令」と云います。このままですと、「却下」又は「棄却」となります。これを防ぐには、tamorisanさんが、あまりにも法律的に熟知していないので、ここで説明しても困難とおもわれます。司法書士に書いて貰って父親が出頭して下さい。又は、弁護士に依頼して下さい。それができないなら敗訴で終了です。 念のため2点を簡単に説明しますと、tamorisanさんの云う「送品か返金がない場合」と云うことが根本的に間違っています。つまり、tamorisanさんは、契約を維持したままで、商品を届けるように請求しているのか、それとも、契約を解除して代金を返金してほしいと云っているのかわからないからです。これを相手に選択さすわけいいかないのです。次に親は原告になれません。親権者となりうるかどうかも証拠がないから、そのままでは無理です。 この「事件」は簡単そうでむつかしいところがあります。

tamorisan
質問者

お礼

レスありがとうございます。 訴状では、代金返還を要求しています。ですので、契約を解約→代金返却 というほうにあてはまるのでしょうか? オークションサイトの規約は契約~というほうに取ってもいいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないです^^; とりあえず、原告等は訂正しておこうと思います。

回答No.1

 契約上の債務不履行(約束を果たさないこと)に基づく請求なのか、不法行為(詐欺)に基づく請求なのか、によって取扱が違います。詐欺の場合は、騙すという相手方の意思を明らかにしていかないといけないので、相手方が応訴してきた場合には、道はやや険しくなると思われます。  当事者について、あなたが取引をしたのであれば、あなたが原告となり、原告は法定代理人親権者とかいう肩書きでそこに登場するのではないでしょうか。もちろん親は訴訟代理人にはなれないでしょう。  裁判所では、法律相談には応じませんが、手続については聞けば教えてくれると思いますので、請求の内容と当事者を明確にして、挑戦してみてはいかがでしょう。  なお、詐欺の被害にあったと思うのであれば、併せて警察にメモ持参で被害相談に行き、そのメモも証拠として提出してみるといいかも知れません。

tamorisan
質問者

お礼

ありがとうございます。 相談してみようと思います^^

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