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「不在」となって返る内容証明

 法律手続き上どうしても相手に内容証明を送らなければなりません。相手は10メートル先に済んでいて、実際にすんでいます。郵便配達員が来ると一歩も外へ出ません。事実上の「受取拒否」なので、それはできないのか?と郵便局員に聞くと、そのように表明したわけではないので、「不在」としか扱えないとのことです。  やはり、公示送達の方法をとると、実際にすんでる人や洗濯物などすべて写真には撮って、不在のため・・・申し立てる・・となると妙な事態が発生します。  この場合も公示送達が妥当なやり方でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

配達証明付き内容証明は、意思表示をしたという公的な証拠にはなりますが、意思表示をしたという証拠は内容証明郵便に限定されているわけではありません。 例えば、立会人同席の下意思表示するとか、住居の扉に張り紙をして写真をとっておくなど、内容証明ほど確実ではないですが、意思表示があったということを証明する手段は考えられます。 なお、訴訟手続き上、このような場合、不在では在りませんから、公示送達は利用できませんが、「書留郵便等に付する送達」という制度が使えます(ただし、この制度を使うかどうかは書記官の職権で判断されます)。

その他の回答 (2)

回答No.3

とりあえず、同文の普通郵便を 投函したことを内容証明郵便に書き記し、 内容証明郵便の差出のときに 同文の普通郵便をポストに投函されると よいのではないかと思います。

buhthan
質問者

お礼

ありがとうございます。相手方についても、内容は推測はついていることでしょう。 しかし、相手が国家権力によって受ける不利益までは承知していないはずですので、何か行ってくるかもしれませんが、後の祭りです。 私の目的はNo1のお礼に書いたように解決することができましたので。  最終的には公示送達まで考えておりました。

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

>「法律手続き上どうしても相手に内容証明を送らなければなりません」 →居留守を使って「不在」でも、実際に住んでいなくて「不在」でも、あなたが相手に対してこんな内容の文書を郵送した、という事実を公に証明するのが内容証明郵便の意義です。相手が実際に受け取ることは必須ではありません。郵便局からは同時に「配達証明」も発行してもらうようにすれば、法的には間違いありません。あなたの目的は十分達せられると思います。 詳しくは最寄の郵便局でご確認ください。  写真撮影までは必要ないと考えますけれど・・・。

buhthan
質問者

お礼

本人が最終期限を記した文書がありましたので、裁判所はその文書で法律行為をするには十分であるとの書記官からの回答がありました。  届く・届かないに拘わらず私の目的は遂行できることになることに落ち着きました。しかし、居留守をつかってまで、拒否をするということ自体が変なことです。  普通郵便で送りつけたので、相手には確実に届くと思います。そして内容を見た後に、早く受け取って対処したらよかった・・・と思うことでしょう。  本人が受け取らなかったことで生じる不利益については、自業自得だとかいいようがありません。

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