• ベストアンサー

内容証明郵便について

内容証明郵便について 賃貸借をめぐる紛争で、相手方に内容証明郵便を送付したのですが、郵便局員がインターホンを鳴らしたところ、相手方は「該当する方はここには居ません」といい同郵便物を受け取りませんでした。相手方は、その住所に住んでいることは間違いないのですが、このような場合、内容証明の到達の効力および到達していないとした場合、どうすれば到達するのでしょうか?

  • kabuw
  • お礼率33% (12/36)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

これについて最高裁判例はなく、高裁判例は分かれるようです。ただし否定判例は受取人が差出人の住所なく内容知りようがないというレベルで現状の内容証明にはあわない(いまは書留などと併用だから住所氏名ないと出せない) 1)ここに居ませんと室内のだれかがいった 郵便局の対応は2つ 「ここに居住しないので返す」 (当然日常のその人相手の郵便も返しているでしょう。内容証明と通常のはがきで同時に出せば2通返ってくるかでわかる。はがきが戻ってこなければ紛失か受け取り側のうそです。はがきは2-3度送ってみるといい) 「不在通知書入れる」お知らせです。これで受取人が受領に来ないときも到着とみなされる。例外は実際にそこにいなくて受取人が知りようないときだけ (受取人が「居ないと言え」と事態把握しているときは本人が入院や会社でその時間実際に居ないときも到着でしょう) 本人に連絡取れるか、渡すこと出来るか程度は配達担当も聞きそうなものだが、いまは個人情報と聞かないかも知れない。他人には教えないがその住所の住人は把握していることが多い(居住者の問合せし(返信葉書渡す)年賀状配達に備える) 2)民営化以後の郵便局は日常接する客に逆らえない。1通目が「居ない」と返るのはしょうがない。差出人が「住んでいるのは間違いない」と念押すことで今度は不在通知書置いてくるでしょう。 受け取っても受け取らなくても到着です。取りに来なかったときは(将来)受取人が正当な事由あったか証明しなければならない。 質問の1回だけでは「到着」とみなされないでしょう。理由ついて帰ってくるから差出人は住所確かめる努力する(費用は自前) 住んでいると確信持てばもう1度出せばいい(いくつか注意点)

関連するQ&A

  • 裁判所から送付される特別送達郵便について

    裁判所から送付される特別送達郵便について 賃貸借をめぐる紛争で訴訟をする予定です。その前に内容証明郵便を相手方に送ったのですが、相手方が住居にいるにも関わらず、インターホン越しに「そんな人は住んでいない」と郵便局員に言い、内容証明郵便を受け取らなかったそうです。 そこで、訴訟を提起するつもりなのですが、訴状が相手方に郵送された際、先ほどと同じように言われた場合、訴状の到達の効力はあるのでしょうか?また、訴状を到達させるためにはどうすればよいのでしょうか?教えてください。

  • 内容証明郵便??受取拒否?

    ポストに郵便物お預かり通知が入っていました。差出人の名前に心当たりはなく、郵便の種類は配達証明となっています。 配達証明ってなかなか稀だな・・と思い、差出人の名前をネットで検索してみたところ、不動産関係を得意とする弁護士が該当しました。(そう珍しい名前でもないので、他にも該当者いましたが・・) なんとなくですが、配達証明でもあるし、内容証明郵便ではないかと思い始めています。 私自身、トラブルは自覚していませんが、不動産の賃貸借(貸す側も借りる側も)をしております。 今回の質問は、この郵便物をどうすべきでしょうか? 内容証明郵便が「受取拒否」された場合にも、本人に内容が伝達されたとみなされる裁判例もあるとききます。そうであるなら、受け取って内容を見てみたい気もします。内容証明郵便で「本状到達後○○日以内に・・」といった内容であれば、現在は仕事が忙しくて対応できかねるので、なるべく到達を遅らせたいようにも思います。 どなたかご経験・アドバイスなどご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 内容証明以外の郵便の受領拒否は到達?

    内容証明以外の郵便の受領拒否は到達? 内容証明郵便の受領拒否は到達したものと見なされることは、ここでも多くの質疑応答がなされていますが、内容証明郵便ではない、簡易書留や特定記録郵便、普通郵便なども、受領拒否された場合は到達したものと見なされるものでしょうか? 特定記録郵便や普通郵便は郵便受け箱に投函されるだけなので、場合によっては配達ミスや転送ミスによる宛先違いのための受領拒否もあるでしょうから、一律に受領拒否でも到達したものと見なすのは難しいように思います。しかし、簡易書留の場合は、郵便局員からの引渡し時の手続(相手の確認)自体は内容証明郵便と変わりがないと思いますので、簡易書留の場合も受取拒否をした場合は相手に到達したものと見なされるように思いますが、如何なものでしょうか?

  • 内容証明郵便について

     内容証明郵便について教えてください。 書かれた手紙の内容を、本人以外には見られたくないのですが、局員さんに 読まれてしまうのでしょうか?

  • 内容証明郵便について

    債権の確認のため、内容証明郵便を送りたいのですが、相手の方は、多分受け取りを拒否すると思います。 この場合、内容証明の内容が生かされるのでしょうか? また、相手は郵便を受け取っていないため、無効になるのでしょうか? 教えてください。

  • 内容証明郵便での相手方の名前

    町役場あてに内容証明郵便を出そうと考えています。 町長名が不明の場合、○○町町長と書いただけでも内容証明の効力に変わりはないでしょうか? それとも、やはり町長の名前は必要でしょうか? 配達証明付で送る内容証明郵便が、相手方が受け取ったこと、日付と内容を郵便局が証明してくれる以外は普通郵便と同じであるということは知っています。

  • 内容証明について

    内容証明郵便を送りたいと思っていますが、もし相手が受取拒否した場合などは、その郵便物は私の住所へ返戻されるのでしょうか? 返戻物は、ただ郵便受けにいれられるのでしょうか? それとも、局員がピンポン押してきて「○○さんあての郵便物の返戻です」と告げられ、必ず本人が受け取るものなのでしょうか? 実は、内容証明郵便を送ったことは、家族には知られたくないので、私の住所へは返戻されたくないのですが、返戻を局留めにすることはできるのでしょうか? また、内容証明を効果的にするため、配達証明もつけたいのですが、配達したことの通知も局留めにすることはできるのでしょうか? この通知は、上記返戻の場合と同じように、必ず本人が受け取るようになるのでしょうか?

  • 内容証明

    こちらが内容証明を送付し、不在通知を元に相手が再配達希望を出したものの受け取らずにこちらへ保管期限切れで返送される場合、相手はどういった考えでいると解釈するべきでしょうか?予め受け取らない可能性もありましたので内容証明のコピーを内容証明を送付した後に、特定記録郵便で送付したのですがこれとは何か関係があると考えるべきでしょうか?

  • 内容証明郵便への配達証明付加の必要性

    内容証明は、送付した内容について証明してもらうもの。 配達証明は、相手方に配達したことを証明してもらうもの。 それは理解しているつもりです。 後日裁判になる可能性が高い催告文書を相手方に近日中に送付するのですが、内容証明郵便ならば自動的に書留郵便となるので、郵便局のWEB追跡で相手に到着までの経路、時刻等をWEBから入手できます。 裁判所へ提出する証拠能力という点から考えた場合、WEBからの追跡をプリントアウトしたもので十分だと思うのですが、裁判は初めてなので自身ありません。 特に手抜きで配達証明を付加しない場合の想定されるデメリットを、できれば実務で裁判に携わっている方から、回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 内容証明郵便で請求書?

    働いていた企業とトラブルになりました。 無給で4ヶ月間も働かされ、給料を請求しても振り込んでもらえません。 額面は少ないので小額訴訟で訴えることにし、その証拠を作っているところです。 請求書を送付した、という証拠を残したいので内容証明郵便で請求書を送付したいのですが、内容証明郵便に使用できる紙は指定用紙ではないとだめなんですか? ということは請求書を内容証明郵便で送付することはできないのですか? 何しろ初めてのことで困り果てています。よろしくお願いします。