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内容証明郵便について

内容証明郵便について 賃貸借をめぐる紛争で、相手方に内容証明郵便を送付したのですが、郵便局員がインターホンを鳴らしたところ、相手方は「該当する方はここには居ません」といい同郵便物を受け取りませんでした。相手方は、その住所に住んでいることは間違いないのですが、このような場合、内容証明の到達の効力および到達していないとした場合、どうすれば到達するのでしょうか?

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  • alpha123
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回答No.1

これについて最高裁判例はなく、高裁判例は分かれるようです。ただし否定判例は受取人が差出人の住所なく内容知りようがないというレベルで現状の内容証明にはあわない(いまは書留などと併用だから住所氏名ないと出せない) 1)ここに居ませんと室内のだれかがいった 郵便局の対応は2つ 「ここに居住しないので返す」 (当然日常のその人相手の郵便も返しているでしょう。内容証明と通常のはがきで同時に出せば2通返ってくるかでわかる。はがきが戻ってこなければ紛失か受け取り側のうそです。はがきは2-3度送ってみるといい) 「不在通知書入れる」お知らせです。これで受取人が受領に来ないときも到着とみなされる。例外は実際にそこにいなくて受取人が知りようないときだけ (受取人が「居ないと言え」と事態把握しているときは本人が入院や会社でその時間実際に居ないときも到着でしょう) 本人に連絡取れるか、渡すこと出来るか程度は配達担当も聞きそうなものだが、いまは個人情報と聞かないかも知れない。他人には教えないがその住所の住人は把握していることが多い(居住者の問合せし(返信葉書渡す)年賀状配達に備える) 2)民営化以後の郵便局は日常接する客に逆らえない。1通目が「居ない」と返るのはしょうがない。差出人が「住んでいるのは間違いない」と念押すことで今度は不在通知書置いてくるでしょう。 受け取っても受け取らなくても到着です。取りに来なかったときは(将来)受取人が正当な事由あったか証明しなければならない。 質問の1回だけでは「到着」とみなされないでしょう。理由ついて帰ってくるから差出人は住所確かめる努力する(費用は自前) 住んでいると確信持てばもう1度出せばいい(いくつか注意点)