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郵便局による内容証明謄本の遺棄

昨日、郵便局から連絡があり、昨年1月に出した内容証明の謄本を紛失したと言われました。そして切手代金を支払うからと言われ、すみませんとは一言も言われませんでした。郵便局員は謝罪する気が無い様で、お客様センターに苦情も入れました。結果、お客様センターの担当係長から電話があり、「無くしてすみません。これでいいですか?」と言われました。腹がたった私は「送った内容証明は行政書士に作成してもらい送付しているので、領収書を持ってくるのでその分の書類代金を支払ってくれ」と言いましたが、相手からは郵便法上で支払えないと言われました。私は昨年に住んでいた自宅が非難区域にあり、私は書類を取りに帰れないので、郵便局の内容証明だけが頼りでした。郵便局は保管義務のある書類を紛失しても責任は問われないのでしょうか?私は書類を再作成してもらえれば何も文句は無いのです。教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

noname#180728
noname#180728
回答No.2

この事故はたまにあるようですね。 http://www.shinmai.co.jp/news/20120724/KT120723FTI090014000.php >松本郵便局、内容証明郵便の控え紛失 200通超か とりあえず冷静になり、謝罪よりも紛失した場合の損害賠償規定を尋ねてみてください。 私自身、内容証明に郵便事故の場合の損害賠償がいくらかまでは把握していませんが、感情をぶつけても問題は解決しません。 なお、その謄本ですが郵便局ごと流されたとか、郵便局も放射能で取りに行けないなどやむ得ない事情はないですか? また原本という意見も出ていますが、原本自体取りに避難区域に入れるような状況なんでしょうか? 常識的にあっても放射線量が高くて持ちだせないなど私はリスキーと思いますが。

回答No.1

郵便局に無くとも貴方と送付先に「原本」があるでしょう? そもそも「内容証明付き郵便」なんぞに『法的拘束力』は有りません。

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