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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明について教えてください。)

内容証明の必要性と実態について

このQ&Aのポイント
  • 内容証明は、同じ文章を3通用意し、確認のため郵便局員が読み合わせをします。
  • 封書のまま親展扱いで着くため、第三者に内容が見られることはありません。
  • ただし、内容証明は強制力はなく、相手との問題解決にはなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • makori
  • ベストアンサー率35% (403/1146)
回答No.5

他の方も書いておられるように、読み合わせをするというより、一言一句、句読点までずれがないかをチェックされます。 PCで書いたものであれば、3枚を重ねて透かして、ずれを確認します。そのうえで、文字数を確認して料金を出します。 また、これも他の方が言っておられますが、内容証明自体には何の強制力もありません。 少額訴訟などの裁判を起こす際、裁判の前にまず自力でなんとか解決しようと努力をした、という証拠を残すために内容証明を送ることはします。 その際も「○月○日までに回答がない場合、訴訟の手続きに入ります。」などと書いておいて、これを内容証明で送ったのだから、読んでないはずはない、という証拠を取るため、そういうための証明です。 回りくどい言い方ですいません。 次の段階(訴訟)等に踏み切る覚悟がないのであれば、やるだけ無意味です。

noname#174949
質問者

お礼

よくわかりました。 よく考えてみたいと思います。 有難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

回答致します 同じ文章を三通用意する事は事実です (1)自分保管用 (2)相手送付用 (3)郵便局保存用 内容は規定の様式にはめて書く必要があるので その様にします 、・。「」/等も一字とみなして計算します 又一行と一列も規定があります これは確かに この内容を相手に送りました と言う事を郵便局が保証するだけです それ以外の効力は一切ありませんが 送られてきてはいない とか 受け取ってはいない と言う事が無いだけですが 一般的にはどうしても伝えたい事があり 相手に文章で伝えたい場合に使いますが 相手が受け取りを拒否する事は 可能ですので 御注意下さい 以上です 強制力は何もありませんよ そう言うものです ※郵便局で確認済みの事です 内容証明とはこの様なものですが  如何でしょうか

noname#174949
質問者

お礼

読みあわせではなく、字のずれなんですか、 どういう利用ができるか検討します。 有難うございました。

回答No.3

内容証明は、訴訟時に、裁判所に提訴する添付書類のひとつになります。つまり、例えば、小額訴訟でも、いろいろと努力をしてきた跡を示すことになります。努力をしたがダメだったので、お上に裁定を仰ぎたく、訴訟に踏み切りましたというわけで、お手を煩わせる形になる裁判官の心証は良くなります。突然、何の前触れも無く裁判を始めるというわけではないのですからね。また、返済期日確定の為に、内容証明が有効なこともあります。裁判に持ち込む用意があるのならば、まず、内容証明というのは、普通の手続きだと思います。 通常は、内容証明など、無視されるのですが、無視するということは、相手を黙らせる効果はあったということになりますから、裁判をする準備をしたうえで、相手を黙らせるというのが目的ならば、内容証明は、それなりに意味はあったということになりましょうね。 また、郵便局員に朗読されるのが嫌だと思っているようでは、場合によっては大変に過酷になる裁判、少なくともストレスが大いに溜まる裁判を闘い抜けませんよ。そのあたりの腹の括りができないのであれば、ちょっかいを出すのは止めた方が無難です。逆に、内容証明を送られた側から、名誉毀損などで、逆提訴されることも有り得ますからね。

noname#174949
質問者

お礼

正式に訴訟に踏み切るには、まず、その一歩はいいかもしれないけど、それ以上でないみたいですね。 もう少し考えます。 有難うございました。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.2

読み合わせは、しないんじゃないかな?多分 目で局員が確認するだけで ま、電子内容証明ってのもありますから、読み合わせについての懸念は不要かと あとは、だいたい聞かれたとおりですが、内容証明は宣戦布告のようにとられますので、そのつもりで・・ 円満な関係を壊したくないなら、しないほうがいいです 戦うつもりなら、どうぞ でも、効力は質問内容のとおりです

noname#174949
質問者

お礼

読みあわせまではしなさそうで、そこはほっとしますが。 円満な関係はもう望んでませんが、宣戦布告の先の戦略の決め手が弱いので考えてますが、、、 有難うございました。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>強制力は1つもないし、ただ、何事だろうというパンチだけだと。 そうですね。「○○という内容の手紙を出した」という証拠が残るだけです。もちろん、無知な相手だと、内容証明が届けば、びびって言うこときいてくれるかもしれませんけどね。 ちなみに、うちも内容照明が届いて、「2週間以内に返事がないと訴える」と書かれていたので、「どうぞ、どうぞ訴えてください。あなたが確実に負けますから。」との判断で完璧に無視しています。もう内容証明が届いて1ヶ月以上も経過するのになんの音沙汰も無い。訴えてくれるのを楽しみにしているのですけどね。

noname#174949
質問者

お礼

>「○○という内容の手紙を出した」という証拠が残るだけです。 効力としてはそれだけなのですね。 相手がビビってくれたらいいのですが、、、 有難うございました。

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