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内容証明の効力について
賃貸アパートを経営しています。最近、借り主が退去しました。ところが、部屋の使用状態があまりにひどかったのです。何もかもめちゃくちゃ。たばこの焼けこげが至る所にあり、風呂場やトイレ、台所のプラスチックの部分にも灰皿を使用せずに火のついたたばこをそのまま置いた結果、焼けこげができるという状態です。また、風呂場には新品であるにも関わらず、赤錆によるシミが取れません。ドアにはボンドがべったりで、これもとれません。ユニットバスの焼けこげも一部の取り替えでは直しきれません。全部で、100万円近い損害を受けました。通常の使用状態ならば敷金はほとんどお返ししようと思いましたが、故意による損傷は損害賠償請求に該当すると思います、敷金を返金するどころの話ではありません。借り主は「払う」と言っていますが、退去後は梨のつぶてです。保証人の父親と本人に内容証明を送り、汚損事実の確認と損害額、また今後提訴に踏み切る旨の通知を出そうと思いますが、私は内容証明郵便を書いたことがなく、その書き方や費用、また送付後の効力などを教えていただきたいのです。お詳しい方のアドバイスをお願いできたら幸いです。
- Joe9
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質問者が選んだベストアンサー
URLに内容証明郵便の詳しい書き方が載っていますの でご覧下さい。 費用ですが、内容が長いのと。送る相手の人数で変って 来ますが相手が2名で、その内容なら数千円で済みます。 配達証明も必ず付けて下さい。 (配達証明をつける。つけないで費用も変りますが、 あった方が裁判になった時に相手が受けとっていないと 言い張っても、受け取った扱いになってる判例が多い ようです) 内容証明の効力というのは若干、圧力を掛けることが 出来る意志表示の手段です。 上手く行けば内容証明郵便だけで、お金を払う人もいま す。弁護士に依頼して弁護士の判入りで送達したら、 相手がお金をすぐに返した。などということもあります。 提訴をする予定がもうあるのでしたら、現場の証拠写真 なども撮っておいた方がいいです。 内容証明郵便を相手が受けとらなくても、相手が裁判に 出てこなければ、オーナー側の主張は完全に認められ ます。 争ったにしても証拠があれば、借地借家法と照らし合わせ ても借主の信義に反する行為はオーナーに完全に軍配 があがっています。 ただ、損害賠償の請求を認められても、必ず回収出来る ということではありませんが。 どろぼうに追い銭になるケースのオーナーは多いです。 頑張って下さい。
その他の回答 (3)
Joe9さん、はじめまして。 わたくしどもは小さなアパート経営をしています。 借主さんに悪意はなくても、こう言う事ってありますよね(泣 さて、内容証明については沢山のご回答がある様なので割愛しますが、わたくしどもの経験では「部屋の使用状態があまりにひどかった」場合は必ず写真を撮っておきます。 それをもとに「原状回復」して頂くべく内容証明をご送付されてはいかがでしょうか? うちの場合は入居前も写真を撮ってあります。 参考になりましたでしょうか? 頑張って下さい。
- Bokkemon
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内容証明郵便とは、公的機関が書面の内容・発送日を公に証明してくれるもので、配達記録つきで発送すれば配達日(相手が入手した日)も証明できます。 これは、後日の紛争における過去の事実(支払いを請求したことなど)を証明するために用いるものです。 その意味としては、(1)相手に対する通知の内容を明らかにする、(2)遅延利息および遅延損害金の計算の始期を明らかにする(弁済期の定めが無い場合)、(3)時効(除斥期間を含む)にあたるか否かを明らかにするといったものです。 内容証明郵便は同じものを3通作成し、1通は相手先に送達、1通は郵政公社に保管、1通は発信者の控えとなります。 参考URLが詳しいので、ご覧ください。 計算
- hakuhoukun
- ベストアンサー率5% (1/18)
お役に立つかどうかはわかりませんが、内容証明郵便の書き方について下記URLを参考にしてみてください。
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