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内容証明に、振込口座を書くのは大丈夫ですか?

知人に貸したお金を回収したいので、内容証明を送ろうと思うのですが、内容証明で、○月○日までに、この口座へ振り込むようにと指定しても大丈夫でしょうか? その期限を過ぎたら、法的手続きを検討すると明記しておいたとして、 少額訴訟に訴えた場合、年5%の利息と遅延損害金は請求できますか? 貸したお金は23万円です。

みんなの回答

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (944/3482)
回答No.2

口座を記入してもなんの問題もありません。 悪用できませんよ。

takasi13
質問者

お礼

悪用されることはなさそうですね。 悪用されたら、彼しか犯人はいませんので(笑) 知人間でも、お金のやりとりは、きちんと借用書を残すものだと、 いい勉強になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

OKです。当然請求可能です。

takasi13
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 文章を考えてみます。 利息は、個人間だから5%だとして、遅延損害金はどうなるのか? これはどれくらい請求すべきなのか・・・迷うところです。 参考になる例があれば、教えてください。

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