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本名不明者を訴えるには

本名が不明であり、通称名しか知らない者を相手方とした訴訟又は支払督促をする場合、どのようにしたら、また、どのような手続きが必要なのでしょうか? ちなみに、住所と通称名を記した郵便物は、その者にほぼ確実に届きます。 (先日配達証明を出し、相手に届くことを確認しました。) よろしくお願いします。

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  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

訴えの提起は(1)当事者及び法定代理人、(2)請求の趣旨及び原因を記載した訴状を裁判所に提出してしなければなりません。 このうち当事者の記載は、原告・被告が他の者から識別できる程度に特定されていなければなりません。通常、この特定は住所・氏名によってされますが、商号、雅号、芸名、ペンネームによる特定でも差し支えないと解されています。 したがって、その通称名が一般にどの程度認知されているかの問題になるかと思いますが、普通に郵便が届くようであれば、まず問題ないと思います。

yamadataro
質問者

お礼

普通に郵便が届き、名刺も通称名が印刷されたのを配っているので、大丈夫そうですね。

yamadataro
質問者

補足

まとめて補足情報を書かせて頂きます。 その通称名を名乗ってる者は、飲食店の経営者です。 なので、ひょっとしたら保健所で本名とか調べれるかなと思い電話してみたところ、裁判所か警察からの照会がないとダメだとのことでした。 回答下さった方、お礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • MasaGasu
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.3

特別な手続きは必要ありません。 したがって、当事者目録に通称名を記載しただけで申立すれば良いです。 但し、通称名で勝訴判決を得て確定後(仮執行宣言後)に執行するとした場合で不動産・船舶・自動車などの登記あるいは登録があるものを対象として差押さえる時に登記(登録)上の名義は戸籍名(本名)となっていることがほとんどですので、同一人物であることの証明ができないと執行できないことがありますので注意が必要です。 なので、できれば訴状等の申立前に戸籍名を調べて被告名は「(通称名)こと(戸籍名)」として記載した方が良いです。

yamadataro
質問者

お礼

とりあえずは通称名でいいのですね。 その者は、仕事の名刺を通称名で配ってるので、おそらく通用するんじゃないかなと思います。

回答No.2

その住所まで行って、取敢えず表札など何かしら表示を見るだけ見るとか。 本名を知るだけでも・・・ 遠いところにお住まいですか? マンション・アパートでしょうか? 管理人さんとか・・・ 答えが浅はかですみません。

yamadataro
質問者

お礼

実は、その者が住んでる場所がわからないもので・・・(^^; その者は、店を経営しているので、その店の住所しか分からないのが現状です。 (しかも、遠い・・・)(T-T) アドバイスありがとうございました。

noname#2781
noname#2781
回答No.1

以前、本名や住所の解からない者(完全黙秘)を起訴し、刑(服役)の確定した囚人がいるという話しを日本国内で聞きました。 別に氏名等が解からなくても刑に服役すれば大丈夫みたいです。 めずらしいケースみたいですが・・・。 ・・・ので、手続き方法は解かりませんが、方法はあると思いますので、可能かと思います。 回答じゃないですね、スイマセン。

yamadataro
質問者

お礼

早速ありがとうございました。

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