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貸主です。こういう場合、いきなり契約解除できますか?

店舗を貸しておりますが、借主は何年も前から賃料滞納し始め、 今まで何度となく内容証明で賃料支払を請求してきました。 そんな経緯から、 「今後、確実に毎月末までに翌月の賃料を支払うものとする。 この事が完全に履行されない場合、その翌日付けで契約は解除とな る」という文書を作成し、印鑑を押印してもらいました。 で、それから3回だけ支払われましたが、現在4ヵ月分滞納です。 連絡もつきません。 店舗には雇われ人しかおりません。 通常は賃料支払の催告をしてから、それが履行されなかった時、 契約解除できますよね? こういう場合は覚書で文書を交わしているから、 いきなり「3ヵ月分滞納してるから覚書通り、本日付で契約を解除する」 という内容証明を送っても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

参考までに、度重なる滞納の場合には、信頼関係破壊を認定されるケースが多いようです。したがって、お書きの状況なら無催告解除も可能かと思います。ただ、相手方の出方を考慮する必要はありましょう。 なお、1回目の滞納をもって解除したケースでは、契約書の明記の有無に関わらず、裁判所において解除を否定されることが多いようです。

fromage
質問者

お礼

ありがとうございます。 アドバイス、参考にさせていただきます。

noname#45430
noname#45430
回答No.3

 借家の場合、解約告知のためには「信頼関係が破壊される必要がある」(信頼関係破壊の法理)と言うのが、民法の教科書に出てきます。  しかし、賃借人の賃料支払い義務は、そもそも契約の内容なので、そんなことごちゃごちゃ考えなくても、賃料支払期日を一回過ぎただけで、直ちに解約告知できるはずです。  問題ないと思います。(でも、あくまで参考意見です)

fromage
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

雇われ人がいるなら入金等も差し押さえも可能ですね

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

大家してます ここまできたら解除もしょうがないですね 裁判所の認定はびみょうですが、もう1~2ヶ月まって 最終通告し強制退去の手続きを行えばいかがでしょうか?

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