• ベストアンサー

賃料滞納による訴訟について

賃料滞納による、契約解除と明渡し遅延損害金支払い訴訟について。 賃借人は今年1月から3月まで賃料を滞納し、3月末に賃貸人弁護士より催告書が届きました。 催告書の内容は、不払い賃料を1週間以内に払え、また何の連絡もない場合は1週間後に契約を解除し、4月以降は、賃料の2倍相当の明渡し損害金(契約書どおりです)を支払えという訴訟を起こすというものです。 この催告書は、連帯保証人には送達されていません。 賃借人はこの催告書をも無視したため、6月に訴訟を起こされました。 訴状は、賃借人及び連帯保証人を被告とするものです。 訴訟請求の事件名は「建物明渡し請求事件」で、主な請求内容は 1 契約は4月に解除されたので、即刻明け渡せ 2 明渡し遅延時の損害金として、4月以降明渡しの期日までの間、賃  料の倍額の金を支払え 3 1月~3月の滞納賃料とその延滞金の支払いを求める(訴状では、  催告書を連帯保証人に送達していなかったので延滞金の起算日は6  月とするとなっている) というものです。 3月末の時点で、連帯保証人は催告書を受取っていないため、賃料滞納が発生していること及び何の連絡も無いまま滞納が継続すると契約が解除され、明渡し遅延損害金が発生するということを知りません。 賃料滞納による契約の解除及び明渡し遅延損害金の請求という重要な事項について、連帯保証人には何らの催告もなく訴訟により賃借人及び連帯保証人に前記1及び2項の請求をする訴訟は通例として問題ないものでしょうか? この訴訟に応訴することは可能でしょうか? 勿論滞納はに賃借人の責任なので、全面的に争う考えは全くありまん。 せめて、連帯保証人がこの事実を知った6月以降について「明渡し遅延損害金」を払うという和解交渉の余地はないものでしょうか? 専門家の方のご意見がいただければうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

賃貸契約書に遅延損害金の条項がない場合 2倍は不当と思います。相手方の主張です。2倍の根拠が不明です。 民法419条、420条によるべきと思います。

cqcqhelpme
質問者

お礼

ありがとうございました。 まあ、先方の言うとおりにするより無いようです。 先方弁護士も家賃の倍額はちょっと、と言ってはいるようですが 契約書には記載されていますからどうにもなりません。

cqcqhelpme
質問者

補足

akak71さま。早速のアドバイス、ありがとうございました。 残念ながら、損害遅延金は契約書には賃料の2倍とありました。 この件での抗弁は出来ませんね。 家賃は払うのですから、相手方に損害は発生しないのですけどね。

その他の回答 (4)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.5

No.3です。 当方の書き込みに対してレスがないようですが、気になることが あったので、追加で書き込みします。 >家賃は払うのですから、相手方に損害は発生しないのですけどね。 この認識自体が間違っていませんか? 実質、半年分の家賃を納めていないことになるのですから、大家にとっては、 これは大きな痛手ですよ。 また、間に管理業者などがかんでいる場合は、大家はそこへ手数料の 支払いもしなくてはいけませんし、固定資産税だって払わなくてはいけません。 本来入ってくる収入がなければ、どこかから有利子で借りたりしますから その分の利息の支払いもあるでしょうし、今回の場合、弁護士費用も かかっていますから、金額にもよるでしょうけれど家賃の倍額を払って もらっても、割が合うかどうか怪しいものです。 争うつもりがないなら、応訴などという言葉を使わず 裁判に応じて即和解に持ち込むか、直接大家さんに掛け合って謝罪して、 裁判を取り下げてもらい、分割支払いなどの金額回数などについて 話し合い、大家が納得する形の結論で和解するしかありませんよ。

cqcqhelpme
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう訴訟されていますので、大家さんとの交渉は出来ませんし 先方弁護士も訴訟取り下げはしませんよね。 まあ、先方の言うとおりにするより無いようです。 先方弁護士も家賃の倍額はちょっと、と言ってはいるようですが 契約書には記載されていますからどうにもなりません。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.3

>この訴訟に応訴することは可能でしょうか? 応訴とは、原告の請求を否定する訴訟行為ですが、 被告側はご自分にかかった請求をご否定されたいのですか? >勿論滞納はに賃借人の責任なので、全面的に争う考えは全くありまん。 >せめて、連帯保証人がこの事実を知った6月以降について >「明渡し遅延損害金」を払うという和解交渉の余地はないものでしょうか? 争うつもりがないなら、相手の裁判に出席して、賃借人の責任を認めたうえで、必要であれば謝罪し、和解交渉をされるのが筋でなのではないでしょうか?

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

第一に、契約者は借主(すなわち住んでいる人)と貸主(すなわち大家なり不動産屋)です。 連帯保証人は、借主が万が一支払いが滞ったときにその代金を肩代わりしますというものです。 ですから、借主が支払いを滞った時点で連帯保証人に支払い義務が生じますし、賃貸契約自体に 連帯保証人は関与しているわけではないので、契約を解除されたということと連帯保証人は関係 がありません。 当然貸主は連帯保証人に契約を解除すると通知する義務もありません。 実際の代金については、たしかに交渉の余地はあるでしょうが、相手も弁護士を立てて訴訟まで 起こしたということは数十万円近い経費がかかっているはずです。 それはひとえに借主がきちんと家賃を支払わなかったという重過失に基づきます。 ですから家賃がいくらかにもよりますが、2倍の家賃をとっても割が合わないでしょう。 仮に和解を申し出るとしても、せいぜい支払いの分割と、退去までの猶予(当然その分家賃は 生じるでしょう)と言ったところではないでしょうか。 過去の判例までは遡っていませんので、他の方で判例ご存知の方があれば提示いただければと思 いますが、正直厳しく感じます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 3月末の時点で、連帯保証人は催告書を受取っていないため、賃料滞納が発生していること及び何の連絡も無いまま滞納が継続すると契約が解除され、明渡し遅延損害金が発生するということを知りません。 賃借人が、家賃滞納しているのに連帯保証人に連絡をしなかった事が要因です。 そんな場合でも、責任は連帯します。 争う余地は無いかと。

cqcqhelpme
質問者

お礼

ありがとうございました。 連帯保証人に催告書が送達されていなくても、責任は免れないのですね。

関連するQ&A

  • 賃料滞納で契約解除する場合、預かっている保証金の扱いはどうなるのでしょうか?

    小規模の店舗を貸しております。 借主は数年前から賃料滞納を繰り返し、その度に内容証明で 催促してきました。 半年前に「今後、1ヵ月でも賃料支払いが遅れたら契約解除となる」 という覚書を交わしましたが、現在3ヵ月遅れている状態です。 連絡もとれない状態で(店にはいない)もう信頼関係は完全に破たんしております。 近い内に契約解除&明け渡し催告の内容証明を契約者、連帯保証人に出す予定です。 無視される事は目に見えていますが・・・・ 明け渡し訴訟を起こすことになりそうですが、 訴状には、 「建物を明け渡せ」 「滞納賃料を支払え」 「明け渡しまでの遅延損害金を支払え」 この3つを要求するのですが、借主から保証金をある程度預かっており、 滞納賃料ならそこから十分相殺できるんです。 で、訴状にどう記載したらよいのかわからなくなってきました。 契約上ではこのような場合、保証金は一切返還しないと記載してあるんですが、 そのような事は現実には通らないようですし、となると保証金は どのようにしたらよいのでしょうか? 訴えをおこしても、現実には、保証金からまかなえる訳で、 じゃあ金銭を要求するのはおかしいのかな・・とか・・・ 色々考えたら混乱してきました。 私は、金銭的余裕も無いため、弁護士に頼るということは無理です。 無料の相談なども利用しましたが、相談できる内容に限界があります。 自分で色々考え、行動するしかないのです。 (不動産屋さんもはさんでおりません) どなたか知恵を貸して頂けませんか。

  • 家賃滞納で訴訟 連帯保証人で困っています

    3年前、叔父がアパートを借りる際(更新)の連帯保証人となってしまいました。 先日、突然訴状が届きました。 内容は叔父が借りたアパートの建物の明け渡しと 滞納家賃15ヵ月分(240万円)と訴訟費用の請求です。 現在も叔父は同居人(叔父いわく婚約者)とアパートに暮らしています。 早いところ退去しないとさらに家賃の日割り額の1.5倍の金員が追加されます (契約書記載あり)。 私が家賃滞納について知ったのは訴状が届いたときです。 それまで叔父からも大家さんからも一切の連絡、催告もありませんでした。 叔父には家賃滞納15ヵ月目に催告があり、 その後支払いができず契約解除通告がきていました。 叔父は一軒家を所有しており、売却して家賃の返済をしようと考えていますが、 この不況のせいかまったく売れる気配がありません。 連帯保証人となった私の自己責任は自覚しておりますが、 家賃を滞納した叔父が悪いのであって大家さんには申し訳ない気持ちもありますが、 なぜ15ヶ月も連帯保証人に連絡もいれず滞納させたのかが納得いきません。 また家賃の滞納は法定更新された後に発生していました。 (法定更新されたことも連絡はありません) さらに訴状には15ヶ月滞納前にもたびたび家賃の遅滞があったと記載されています。 一般的に考えれば度々家賃を遅滞している賃借人が3ヵ月も家賃滞納すれば 督促や催告があってもおかしくないはずです。 連帯保証人の私に早く連絡をくれれば問題も大きくならずに解決できたのですが・・・ 疑念を持ちつつ大家さんのアパートの空室状態を調べてみると7戸中2戸は この8ヵ月入居者がいない状態ということがわかりました。 なかなか借り手がつかないので故意に私に連絡しなかったともとれます。 現在、この訴状に対する答弁書を作成しています。 争いは避けて和解したいのですが、私からしてみれば 叔父と大家が作った15ヶ月の家賃滞納には納得いきません。 叔父と大家さんが私に対して信義原則に反したとして滞納金3ヶ月分の 支払いで済むぐらいに交渉する余地はあるのでしょうか? 以上、アドバイスよろしくお願いいたします。 また以下の事実もあります ・叔父には私の実家に住むことを提案しましたが断られた ・今回の家賃滞納は同居人は知らない(知らせてくれない)

  • 家賃滞納の少額訴訟の被告(賃借人、連帯保証人)順番

    お世話になります。 賃借人に滞納家賃の支払いを催促しても応じないため、 連帯保証人に対して期限までに滞納家賃を支払うよう請求しました。 もし期限までに賃借人または連帯保証人から支払いがない場合、 賃借人と連帯保証人に対して少額訴訟を起こすことを考えています。 なお、賃借人、連帯保証人にその旨を知らせています。 賃借人と連帯保証人の住所は異なる都道府県です。 少額訴訟を起こす場合、 1)賃借人と連帯保証人の二人を被告として少額訴訟を起こすことが可能でしょうか? あるいは、 2)賃借人を被告として少額訴訟をおこし勝訴したら債権執行を行い、   滞納家賃分を回収できない場合、   次に連帯保証人を被告して少額訴訟を起こすことになるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 建物明け渡し訴訟・同居人がある場合

    アパートの賃貸業をしています。 賃借人の一人が5か月分の滞納をしているので 建物明け渡請求訴訟をする準備をしています。 何回も請求に行きましたが、 その部屋には、連帯保証人(賃借人の母)がいつの間にか賃借人と一緒に住んでいます。 ちなみに契約書の入居欄には、賃借人一名しか書いてありません。 まず最初に「家賃請求と条件付き契約解除の内容証明」を送り 明け渡し請求訴訟をする予定ですが    賃借人を○○A子、連帯保証人を○○B子とすると (1)  内容証明の宛先と文面は以下のような書き方で良いでしょうか?    ○○市○○町○ー○  ○○号室    ○○A子  ○○B子 様    私は、貴殿○○A子様を賃借人とし、現在同居されている○○B子様を連帯保証人として、    後記の建物を後記 のとおりの約束で賃貸しておりますが、賃借人○○A子様は    平成20年○月分から平成○○年○○月分までの家賃合計金○○○○○円の支払いを    現在まで怠っております。    つきましては、本書面到達後7日間以内に滞納額全額をお支払いくださいますよう、ご請求申し上げます。    もし、上記期間内に滞納額全額のお支払いなき時は、あらためて契約解除の通知をなすことなく、    上記期間の経過をもって、賃借人○○A子様との間の本件建物賃貸借契約を解除いたします                     以下略 (2)明渡し請求訴訟と占有移転禁止仮処分について      明渡請求訴訟はあくまで○○A子(賃借人)に対して行い、同居している○○B子(連帯保証人)に対しては   別に占有移転禁止の仮処分で、対応すべきでしょうか?   それとも明渡し請求訴訟で ○○A子(賃借人)と○○B子(連帯保証人及び同居人)を   一緒に被告とすれば、連帯保証人○○B子にも明け渡しの効力が及ぶのでしょうか?   それとも両名を被告として明け渡請求訴訟を行い、   占有移転禁止の仮処分もあわせて行うべきでしょうか? このようなケース(連帯人が途中から同居)は初めてなのでどのようにしたら良いかわかりません。 お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 賃貸契約で借主と連絡とれないので、連帯保証人に解約を通知できるか?

    賃貸契約で借主が2か月の家賃滞納でしかも借主と連絡が取れない、そこで、借主との賃貸契約書の第8条第1項一号で「弐か月分以上賃料の支払いを怠ったとき。」催告をしないで、直ちに解除できる。と明記していますので賃借人抜きで直接連帯保証人に解約と原状回復を通知できるのでしょうか? つまり、賃借人抜きで直接連帯保証人に契約解除ができるのかという点です。

  • 民事訴訟について教えて下さい

    契約解除を原告から提訴された場合、こちらは賃借人と連帯保証人の複数被告となります。 証拠により契約解除が無効だと立証出来る場合ですが、賃借人と連帯保証人の連名で答弁書又は準備書面を提出し、法廷には賃借人のみが出席をした場合、賃借人に対しては請求棄却、連帯保証人に対しては請求認容と言う事はあるでしょうか? ちなみに、賃借人と連帯保証人の主張は、全く同一です。

  • 建物明渡等請求事件 訴訟物の価額

    賃貸契約のマンションの、保証人に、なっています。契約者が賃料をH19/2から、4月分まで滞納賃料等として金16万5,000円を支払わず、これに対する額と年5分の割合による延滞損害金及び明け渡しに至るまで1ヶ月5万5000円の賃料相当損害金を求められました。それとは別の項目にある、訴訟物の価額 金77万5184円 貼用印紙額 金8000円 予納郵券 金1万0260円と訴状には書いてあります。  どちらの金額を請求されて、支払わなければならないのでしょうか。 

  • 内容証明の不達の場合、契約解除の方法はいかに。

    家屋を貸している者です。 借家人が賃料を滞納しているので、支払の催告と未払いの場合の契約解除を内容証明で郵送しました。 しかし、郵便が「本人不在のため」との理由で戻ってきました。 近隣の人や不動産屋さんに調べてもらうと本人はその場所に住んでいるので、単純に郵便を受けとらないだけのようです。 明渡の訴訟を本人訴訟で起こそうと思っておりますが、契約解除の意思表示は内容証明でなくても、訴状の中で行えると聞きましたが、確かでしょうか? また、訴状の送達について、とりあえず通常の裁判所からの送達で行ってもらい、本人が受け取らない場合に、「書留郵便による送達」を上申書で申請して行うことになるのでしょうか?それとも、本人が最初から無視していることも想定されますので、訴状を送る最初から「書留郵便による送達」を申し出ることもできるのでしょうか? 難しい問題かもしれませんが、どなたかご存知の方、ご教示願います。

  • 建物明渡し訴訟

    先日、支払督促手続きなどについて質問をした者です。 内容証明を送達して、賃料支払い最終期限と解除の予告をしたんですが、全く無視されてしまい、いよいよ訴訟になりそうです。 契約解除は再度内容証明を送達するのが正しいと思いますが、訴訟の提起はちょっと自信が持てません。^^; 色んなウェブサイトを見ながら訴状は何とか書きました。 自信のないのは、証拠となる資料について。具体的には「賃貸契約書」「家賃入金通帳のコピー」「先日送った内容証明」あとは固定資産税評価証明・・・くらいでしょうか? 用意するべき資料など、明渡し・未払い家賃請求訴訟についてアドバイスをお願いします。

  • 困ってます。家賃滞納の訴訟に勝訴したのですが・・・

    アパートの家賃を滞納されたため訴訟をおこし勝訴しました。 契約者が支払い能力がないので連帯保証人に請求しようと思ってますが、請求書を送ったり集金に行ったりするのは大丈夫でしょうか?(法に触れたり・・・) 金額が40万弱なので弁護士や司法書士に頼らずなんとかしたいのです。 いい方法(違法ではない)があれば教えてください。 同じような境遇にあわれた方もどのように対処したか教えてください。