- 締切済み
内容証明の不達の場合、契約解除の方法はいかに。
家屋を貸している者です。 借家人が賃料を滞納しているので、支払の催告と未払いの場合の契約解除を内容証明で郵送しました。 しかし、郵便が「本人不在のため」との理由で戻ってきました。 近隣の人や不動産屋さんに調べてもらうと本人はその場所に住んでいるので、単純に郵便を受けとらないだけのようです。 明渡の訴訟を本人訴訟で起こそうと思っておりますが、契約解除の意思表示は内容証明でなくても、訴状の中で行えると聞きましたが、確かでしょうか? また、訴状の送達について、とりあえず通常の裁判所からの送達で行ってもらい、本人が受け取らない場合に、「書留郵便による送達」を上申書で申請して行うことになるのでしょうか?それとも、本人が最初から無視していることも想定されますので、訴状を送る最初から「書留郵便による送達」を申し出ることもできるのでしょうか? 難しい問題かもしれませんが、どなたかご存知の方、ご教示願います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- goldenfingure
- ベストアンサー率66% (2/3)
内容証明送ったけど受取拒否した場合は、送った記録があるはずですからそれを 訴状を出すときに証拠としてつければいいでだけですよ。 あとは訴訟を起こすことです。もし訴訟を起こして、相手が訴状も受け取らない 場合は、公示送達(訴状を送って受け取ったことにすること)で裁判できます。 詳しくは訴状をだすときに書記官などに聞いたらいいですよ。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
弁護士(簡易裁判所)、土地家屋調査士なんかは職務上、身元を調べられると思います
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
身元保証人とか保証者が居られるのではないですか それでもなければ、勤務先に送る
お礼
早々にご連絡ありがとうございます。 お尋ねの件です。 契約書に書かれていた保証人も、死亡しているようです。 本人の勤務先は不明です。 なかなか大変な状況です。 以上よろしくお願いします。
- ki2222
- ベストアンサー率9% (30/328)
内容証明は 配達証明とともにかきますから、配達は 義務ではないでしょうか。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 お尋ねの件です。 内容証明を郵便局員が配達して、本人が不在の時に1週間ほどの期間を定めて、郵便局に取りに来るように連絡書を置いて帰るのですが、本人が無視して取りに行かない場合は、郵便局のほうで配達できなかった旨の付箋を封筒に貼って、差出人のほうに返戻されます。 この場合、「本人が不在」という記載で返戻されるようです。 以上よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとございます。 参考にさせていただきます。