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内容証明が届かない場合?

アパートの明け渡し訴訟を起し裁判所で和解しました。しかし、その後和解事項を守らないので強制執行を行いたいのですが執行文の付与を受ける前に賃借人に契約解除の意思表示をしなければならないことになっていますが内容証明郵便を二度出しましたが日中不在で入居者に契約解除を告げられません。この場合他の方法で契約解除の意思表示をする方法はないでしょうか?和解調書には契約解除の意思表示をすることが明記されいます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

1 契約解除通知書を作成する。 2 アパートの前で契約解除通知書を部屋番号や表札など,住戸が特定できる物と一緒に写真に撮る。 3 契約解除通知書を封筒に入れ,写真を撮る。 4 契約解除通知書を住戸(又はドアポストなど)に投函するところを写真に撮る。 5 返送された内容証明郵便,写真と契約解除通知書の写しを裁判所に提出する。    こうすれば,たいてい裁判所は,契約解除の意思表示をしたと認めてくれます。

jo1utm
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。今後ともよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 まず裁判所書記官に戻ってきた内容証明郵便を見せて、執行文を付与してくれるかどうか相談してみて下さい。どうしてもだめな場合は、執行文付与の訴えをすることになります。  

jo1utm
質問者

お礼

大変ありがとうございました。言われましたように裁判所に話ました。検討するとの解答でしてた。お世話になりました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

内容証明+配達証明郵便による意思表示については、受け取り拒否は、到達とみなされます。 また、今回のように、内容証明+配達証明郵便が、留置期間の経過により差出人に返送された場合であっても、不在配達票の差出人名等から、相手がその内容を推知でき、再配達などを依頼して受け取ることが可能なのに、受け取らないというのは、実質的に受け取り拒否であり、意思表示が相手に到達したとみなすとした判例(最判平成10年6月11日)があります。 また、内容証明+配達証明郵便というのは、単に、意思表示をしたという証明が簡単になるだけのことで、その他の方法ではいけないということでもありません。 例えば、第三者(不動産屋やできれば弁護士など)立会いの下、口頭で契約解除を伝えるという手があります。この場合、後々、裁判となった場合、解除の意思表示の通知があったことを、その方に証言していただく必要があります。

jo1utm
質問者

お礼

utamaさんありがとうございます。先入観で内容証明書でなければ駄目だと想っていました。utamaさんから聞きました内容を書記官にも見せました。検討すると言われました。ありがとうございました。

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