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強制執行にあたり当初委任契約を解除する必要がありますか?

弁護士を雇い民事訴訟を行い,最終的に和解となりました。和解調書原本は弁護士が持っています。被告側には慰謝料の支払い義務があるのですが,支払い期限を過ぎ,また催促をしてしばらくたっても払い込まれません。これまでの相手ならびに相手方弁護士の対応を考えると,今後も支払いをしないことが十分考えられるため,強制執行手続きを考えて行きたいと思っています。ですが,弁護士に頼んで強制執行を行うと費用倒れになるために,自身で行いたいと思っております。相手の働いている先は現在のところわかっております。ところが,弁護士に相談した所,「委任契約中であるので相手ならびに相手弁護士に直接連絡されるのは認めない(これは理解しえます)。もし自身で強制執行するというならまず私を解任してください。和解調書の原本は解任された後に渡します。」と言われました。相手は転職したいと言っていたことがあるので,はやめに手を打ちたいと思っております。ただし,和解条項には弁護士を介して連絡すべき内容が含まれており,また支払先も弁護士の口座となっているので,その点での問題を避けるためにもできればこのまま今の弁護士に頼んでおき,強制執行手続きだけ自身で行いたいのです。強制執行手続きは弁護士が言うように委任契約を解除しないとできないのでしょうか?(和解調書原本を受け取れないのでしょうか?)。なお,当初の委任契約の中には当然強制執行は含まれておりませんが,支払い督促は含まれています。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

この先あなたが勝手にやることに、弁護士として責任が生じることを 回避するためです。 弁護士はその点譲らないでしょう。

zukazukaba
質問者

補足

弁護士には、事情を説明して強制執行について相談しようとしてきておりますが、残念ながらほぼ無視状態です。これまでにかなり不当な事を言われたり、誹謗・中傷的なことを言われたりもしております(裁判の場でもです。記録が残っているのではないでしょうか?)。残念な事ではありますが、こういう実情ですのでいろいろ考えていかないといけないのです。ただ、裁判できたのも弁護士のおかげと考え、こちらは冷静に対処しております。 依頼人側としては回収できずに相手に逃げられてしまえば、自分で弁護士費用(成功報酬)を出さなければいけないのであると覚悟しております。弁護士としては、回収できてもできなくても、支払ってもらうからということなのではないでしょうか。ですので依頼人としては回収したいと思うのは当然のことであり、相談をしようとするのも当然と考えます。また費用倒れになるかどうかを考えるのも当然かと思います。必死で考えているわけです。ですので、「勝手にやること」と言われるのは不本意でありますが、こちらは素人ですし、初めての事ですので、いろいろ学びながら、よく考えて、安全な方法を選ぼうとしているまでです。間違いが起り易いのならその旨アドバイスをいただければと思い、相談もしてみましたがお返事いただけない状況です。「譲る、譲らない」という感情論ではなく、「強制執行は委任契約にない状況であるのに、強制執行に必要な和解調書を依頼人が手に入れる事ができない」ということが法的に正しいのかについて、もしご存知な方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただければと思って投稿した次第です。法的に正しいのであればそれで仕方ないのです(いろいろ理不尽ではありますが。よく考えていただければわかるかと思います。)。あくまで今後どのようにしていくか、いろいろな手段を考える糧になればと思って知っておきたいと思っております。

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