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強制執行するには?(長文です)困ってるのです。

工事請負代金の支払督促の訴訟を起こしました。強制執行の執行文が届いたのですが、相手に不動産があるものの他の人に押さえられているのかもわかりません。 まず、この場合の手順を教えてください。建物を他の人に抑えられているのかを調べる方法はあるのでしょうか? 強制執行の場合は費用がかなりかかると聞きました。 おさえるものがなかった場合に、分割で和解した場合の文章の書き方、相手からもらう書類を詳しく教えてください。 何のために裁判を起こしたのかさっぱりわかりません。裁判所に聞いても冷たい対応だし、、、どうか、良い方法を教えてください。

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  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.3

差押関係は、東京地裁民事第21部のHPが詳しく書いています。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/ 不動産の差押をするには、登記所(法務局)で不動産の謄本を取るところからはじめます。情報だけなら、下のURLの方が早くて安く取れます。 不動産の場合の問題点は、往々にして先順位の抵当権が付いていることです。謄本を見れば先順位がいくらあるか分かりますので、不動産の価値と比較して、先順位が多いようなら差押は止めた方が良いでしょう。 銀行預金も差押の対象になります。この場合、銀行名と支店名が必要です。銀行が相手に貸出をしている場合、相殺されて、差押は空振りになりますが、何度でも差押はできますし、相手も銀行からプレッシャーを受けることになるので、任意に返済してくれる可能性はあります。 そのほか、工事関係なら、相手の売掛金を差し押さえる方法もあります。これも、元受会社に相手の信用悪化を知らせることになるので、プレッシャーになります。 また、電話加入権を差し押さえる方法もあります。電話番号が分かればできますが、これをされると相手は電話を使えなくなるので、プレッシャーという意味では効果がありますが、電話加入権相場が安くなっているので、金額的にはあまり取れません。 銀行預金、売掛金はどちらも「債権差押」になるので、東京地裁のHPで手続きを見てください。

参考URL:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html      http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

タイトルでは「強制執行するには?」となっていますが、本文から強制的にお金の取り立て方をお聞きのようです。 そこで、最早、支払催促で執行文も貰っているようですから、すぐにでも相手の財産を差し押さえて競売し、その代金を裁判所からもらえば目的が達成できます。 そこで肝心な相手の財産ですが、文面では相手に不動産があるようです。それならば、まず、法務局に行き登記簿謄本を取り寄せて下さい。それには所有者や権利関係が書かれています。 もし、差押の登記があっても二重に差し押さえることはできます。ただし、その最初の差押の手続きの進行状況によっては手続きが変わってきます。それは裁判所でお聞き下さい。 差押の登記がなくて、支払催告の相手と同一人物の所有でしたら、即、差押の手続きして下さい。これは司法書士に書いてもらいます。それを裁判所に提出すれば「予納金」と云って60万円ほど裁判所に預託しなければなりません。そのお金は、裁判所の手続きの進行によっては戻ってくる場合と戻らない場合もあります。 実際に競売になれば裁判所から配当金を取りにくるよう通知がありますから取りに行けばくれます。 他に相手の預金や給与、それに車両等の差押もできますが、これは、その財産によって手続きが違います。 それは司法書士か弁護士にお聞き下さい。 なお「分割で和解」と云いますが、その時期は過ぎています。(支払催告が確定していことで) でも、任意な話し合いは可能ですから進めて下さい。 その場合「任意」ですから、どんな書類をもらっていても履行しなければどうにもなりません。 裁判所の手続き以外にないです。

  • tera320
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.1

相手方の不動産を調べる方法は、法務局へ行って、名義確認をする必要があると思います。甲区が所有者で乙区が債務関係を示しているものです。 乙区に記載されている事項があれば、すでに債権債務等があると考えます。 各都道府県に建設工事紛争審査会という部署があります。専門の担当者がいてますので、そこに相談をすれば、(斡旋)(調停)(仲裁)等の相談に応じてくれると思います。 言葉足らずなところがあるとは、思いますがお力になれれば幸いです。

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