会社との業務契約書の内容が不安です

このQ&Aのポイント
  • 会社から届いた業務契約書が不安です。自己被害の賠償を相手方に請求し直ちに契約解除できる条件も記載されているが、会社都合で起こった場合でも損害を負担する必要があるのか疑問です。
  • 業務契約書の第6条では、甲または乙が条件に該当した場合、賠償を相手方に請求し解約することができると規定されています。条項違反や債務不履行、破産などが該当する場合に解約が可能です。
  • 会社から届いた業務契約書には、契約解除の条件が記載されています。違反した場合、賠償を請求される可能性があります。この条件が普通なのか不安です。解約条件を詳しく調べて理解したいです。
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会社との業務契約書の内容が不安です。教えてください

会社から以下の内容の契約書が届いたけど不安。 「自己の被った損害の賠償を相手方に請求し」とあるけど、 会社都合で2や3が起こった時にも、損害の賠償を負担するってこと? これって契約条件で普通でしょうか? 不安で投稿しました。教えてください。 第6条(契約解除) 甲及び乙は、次の各号の一つに該当したときは、何等の催告を要せず、自己の被った損害の賠償を相手方に請求し直ちに本契約を解除することができる。 1 本契約または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定め是正を催告したにもかかわ らず、当該期間内に是正を行わないとき 2 債務不履行により、差押、仮差押、仮処分などの強制執行を受けたとき 3 破産、会社更生法の申立及び民事再生手続きの申立をし、または申立がなされたとき 4 監督庁から営業取消し、営業停止等の処分を受けたとき 5 その他本契約に違反したとき

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

一般的な契約内容です。あまり意味もありません。 確実にできるのは一方的に契約を解除する事だけです。 損害賠償は請求できるというだけの事で、払わなければならないとはどこにも書いてありません。 厳密に契約文書にするなら、それぞれの場合で違約金はいくらとか具体的な数字が決められていなければ絵に描いた餅です。 欧米のちゃんとした企業なら、こういう場合はいくら、ああいう場合は何の何割、全部、事細かに決めます。 金額が決まっていない以上、ただの蛇の足です。

その他の回答 (1)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

「甲及び乙」とありますから、相手会社とあなたですね。 で、契約内容の仕事が完了するまでの間に、1~5がそれぞれにあった場合は、それぞれ相手方に損害賠償請求しますよ。 というものですね。 あなたが仕事をしている途中で相手会社に1~5の事態が発生した場合は、あなたが被った損害を相手会社に請求できる。 あなたが仕事をしている途中であなたに1~5の事態が発生した場合は、相手会社が被った損害をあなたにに請求できる。 ということですね。 現実問題として、あなたが仕事をするわけですから、その仕事の途中で相手会社が倒産となって、損害を請求できるといわれても、事実上1円も入ってこないでしょう。 あなたが、相手会社をどこまで信用するかじゃないですか?

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