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給与の差押さえと損害賠償請求裁判の申し立てを同時に出来ますか?
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- hikonewave
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質問者が選んだベストアンサー
処理上は同じ日に申立てできると思います。 差押さえは民事執行法に基づくものですし、訴訟は民事訴訟法に基づくもので、まったく違う内容ですし同時に出してはいけない規定は無かったと思います。 ただし、2件が同じ日に審理・執行されるかはわかりませんので新たな訴訟提起によって相手が仕事をやめてしまい執行できなくなるなんてことなど、派生する効果はなんとも言えませんがね。 あと気になるのは、別件での損害賠償請求というのが前の訴訟ではでてこなかった(知らなかった・未来に起きた)事実を争うのか、前回訴訟時に追加した内容で争うのか。。。ですかね。 同じ審理内容から派生・限定していた損害賠償だとすると一事不再理の問題や、ちょこちょこ訴訟を起こしているのでは相手側から逆に訴訟を次々と起こされたことによる精神的苦痛および時間的な損害を被ったとして反訴されるなんてこともありますよ。 要は訴訟当時にわかっていることをあえて審理対象とせず、勝訴判決が取れた時点で新たに訴訟を起こすなどしていると、裁判官の印象も悪くなりますし、変なことで相手に仕返しされる恐れも高くなるので注意したほうがいいと思いますよ。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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同時に、っていう意味がわからないけど、 差し押さえは、強制執行。 これは、強制執行の専用の窓口があります。 で、新件の訴訟の申し立ては、 これもまた、別の専用の窓口があるので、 そっちで申し立ててください。 その2件を、同じ日にやるのは別に なんの問題もありません。 順番についても、どっちを先にしても、 問題ありません。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 裁判所に度々足を運ぶのが面倒なので、同じ日に申立てしても問題が無いかお聞きした次第です。
- hoshiwakieta
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前半に書かれていることは判決を貰っているわけですよね、そして差し押さえ申し立ての日に全く別の損害賠償訴訟を提訴すると言う事ですね、一つは判決が出ていてもう一つはこれから提訴ですから問題ないと思います。 同じ日に出したからと言って同じ日に審理されることは無いと思います。
お礼
ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。
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