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偽装請負契約で民事訴訟
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偽装であれ、請負契約ですので、契約が締結されている以上、契約に定めのない解除は不可ですので、まずは、契約内容と契約解除の理由・根拠等を確認してみて下さい。 民事訴訟において、偽装であるとする方が多くの額を請求できるのであれば、その限りではありませんが、請負契約であることを前提に訴訟を起こされるのであれば、偽装云々には言及されない方が良いと思われます。訴訟の内容が複雑になると、それなりに、作成する書類の量も、弁護士費用等もかさみますので。。。
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- tk-kubota
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「偽装請負契約」と云うことですから、契約は成立してないのではないでしようか。 それならば、解除も何もないですが。 成立してない契約は、最初からなかったことですから、損害もないと思われます。
お礼
ご返答ありがとうございます。請負契約そのものは成立していましたので損害は十分発生しております。
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