• 締切済み

会社法の会社分割における催告について

意義を述べることができる分割会社の債権者(各別の催告をしなければならいものに限る)が、格別の催告を受けなかった場合には、当該債権者は分割会社ないしは承継会社に履行の請求ができるとしています(759条)が、格別の催告をしなければならないのに、格別の催告を受けなかった場合というのはあるのですか?

みんなの回答

回答No.1

あると思います。 分割会社は、債権者に格別の催告をする義務を負っているわけですが、その義務を履行しなかった、ということではないでしょうか。 会社分割をする場合は、その旨等を債権者には格別に催告しなければなりません。 この格別の催告は、債権者を保護するためであり、官報や日刊新聞紙などに公告されるだけでは見逃すこともあるため、債権者には、その債権を保全するために、格別に催告をしなければならないということだと思います。 そして、それを怠った場合が、ご質問者様の言う「格別の催告をしなければならないのに、格別の催告を受けなかった場合」に当たると思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう