3万円以上の領収書の印紙について
- 3万円以上の領収書の印紙貼付について質問します。消費税の明記がなければ印紙を貼る必要はないと思っていましたが、コンビニ払いで3万円以上支払った際に印紙を貼る必要があるのか疑問です。
- 支払いを済ませた後に印紙を貼る様子がなかったので、お店に印紙を貼るようお願いしましたが、お店側からは「印紙は税抜きで3万未満なので貼る必要はない」と言われました。
- しかし、消費税の明記がないため3万円以上だと主張しました。電子マネーで支払をした場合も印紙を貼る必要があるのでしょうか?税務署に問い合わせるべきか迷っています。
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3万円以上の領収書の印紙について
3万円以上の領収書の印紙貼付について質問します。 まず、消費税の明記(3万円だと消費税1429円など)があれば税抜きで3万未満なので 貼らなくて良いというのは知っています。 それを踏まえてなのですが・・・ 先日、コンビニ払い用紙で某コンビニで支払をしました。 金額は、30420円 (3万円以上) 用紙には、「税込み」や「消費税相当額xxx円」の明記なし 電子マネーで支払い(現金扱い) 代金収納代行用紙での支払い 税金などの支払ではなく、ごく普通の課税商品の支払 支払を済ませた後に印紙を貼る様子がなかったので、「3万以上なので 印紙を貼ってください。」とお願いをしました。 ところが、「税抜きで3万未満なので、印紙は貼る必要はない」と言われてしまいました。 自分も「でも消費税の明記がないので、3万以上です」と主張をしました。 お店側いわく、「印紙を貼る場合はレジが判断してくれる。今回は税抜き3万未満なので 印紙を貼らなくて良いとレジが判断した。本部でもそう指導されている」そうです。 「課税文書を作成する場合に、消費税及び地方消費税の具体的な金額が 明確に記載されているときには、その消費税及び地方消費税の額は 印紙税の記載金額に含めないこととされています。」 上の文章を見る限り「貼らなくて良い事にはならない」と思いますが、 貼らなくても問題ないのでしょうか。 ちなみに電子マネーで支払をしたのですが(社長の了解すみ) 電子マネーは現金扱いだから貼らなくて良いことにはならないですよね? 繰り返しますが、コンビニ払いの用紙の払込受領書には消費税は明記されていません。 支払は税金や保険料などではなく、普通の課税商品代金を支払いました。 税務署に訊いたほうが良いのかと思いますが、電話をする勇気がありません。 詳しい方がいらっしゃいましたらご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。
- chocola104
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質問者が選んだベストアンサー
書いてある内容からは、課税文書の要件をすべて満たしそうだな。 貼らないと、その店舗を経営する会社が印紙税法違反を問われるおそれがあるだろう。課税されないための要件充足が考慮されてないか徹底されてないためだろうな。 それと、既にある回答内容に誤りがあるので、修正しておくよ。 >領収証である限り印紙税は課税されます。 これは誤りで、「金銭又は有価証券の受取書」ではない領収証には課税されない。例えば、代金として金銭の代わりに郵便切手を受領した場合に発行する領収証には課税されない。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/09.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/10.htm >クレジット払いであったとしても、「領収証」である限り、課税対象になります。 これも誤りで、クレジット払いであることを明記しておけば、領収証であっても課税されない。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/37.htm これらの誤りをした回答者は、タックスアンサーを紹介しておきながら、そのタックスアンサーの記載と真逆の回答をしてるってことだ。故意にそうしているのかそれとも知識不足なのか、いずれにしてもちょっとそれは……だな。
その他の回答 (7)
- mac1963
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コンビニの場合レジが適切に処理するので問題無いです 印紙が必要な物に貼らなかった場合脱税になるのはコンビニ側で貴方の会社には何の問題もありません 貼っていなくても気にしなくていいですよ
補足
有難うございます。 >コンビニの場合レジが適切に処理するので問題ないです。 そうですか。 そうするとやはり今回は、印紙を貼らなくても 良かったんですかね。 >印紙が必要な物に貼らなかった場合脱税になるのはコンビニ側で貴方の会社には何の問題もありません 貼っていなくても気にしなくていいですよ 有難うございます。 私のほうには問題にならないと訊いて安心しました。 でも気になって、気になって仕方なかったんです。
- afdmar
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ああしまった。 >そのような回答を追加するということは、クレジット利用であることを記載していなければ、という条件付きで印紙税が課税されなくなるということだな。 は、 >そのような回答を追加するということは、クレジット利用であることを記載していなければ、という条件付きで印紙税が課税されるということだな。 が正しいぜ。お詫びして訂正するよ。
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
電子マネーを利用した旨の記載のある領収書は、課税文書と考えられるぜ。 タックスアンサーに直接の記述はないが、類似のものとしてデビットカードについての記述がある。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/08.htm そこでは即時決済性を理由に、デビットカードを利用した旨の記載のある領収書を課税文書としている。電子マネーも即時決済性のある決済手段だから、同様の理由で課税文書になるだろう。 それと、#5を受けてコメントしておくよ。 そのような回答を追加するということは、クレジット利用であることを記載していなければ、という条件付きで印紙税が課税されなくなるということだな。 つまり、無条件のものとして記述していた#2の >クレジット払いであったとしても、「領収証」である限り、課税対象になります。 という回答は誤りだったと認めたということだな。誤りをきちんと認めてくれて助かったよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
------------- 領収証 平成25年1月26日 金 30,420円 ○○商品代 ××市××町・・・ △△商店 ------------- としか書いてない領収証であれば、クレジットであろうが何であろうが、課税文書となります。
補足
有難うございます。 まさにそんな感じですが、コンビニ側が発行したものではなく 払込票の受領書というのが気になります。 基本的に、払込受領証と領収書は違うものなのですか。 私は何か根本的な勘違いをしていたのでしょうか。 名前が違うだけで、金銭を受け取った証明書で それを発行したらその発行した文書?に対して印紙税が 掛かるものだと思っていたのですが・・・
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
電子マネーってのが、引っ掛かりますね。 質問者さまは現金扱いと仰っていますが、“現金”じゃなくて“現金扱い”というのは大きな違いだと思いますよ。 プリペイドカードと同じ扱いなら、現金でチャージのときに印紙は必要ですが、それで支払うときは店と客に現金の授受がなければ課税される取引にはならないかと。 クレジットでの支払い時は印紙は不要(引き落とされるときは印紙必要)ですが、電子マネーを先払いのクレジットと考えれば、不要と考えられるのではないのでしょうか。
補足
有難うございます。 電子マネーはチャージ関係なく、現金と同じ扱いだと 思っていましたが、違うのでしょうか。 でもafdmar様のご指摘には「即時性決済」とあるので 私の認識とはちょっと違うようでしたが・・・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>お店側いわく、「印紙を貼る場合はレジが判断してくれる。今回は… その店は本部自体からして、税法に中途半端な知識しか持ち合わせていないだけか、それとも意図的に脱税しているかどちらかです。 質問者さんのお考えで間違いありません。 >電子マネーは現金扱いだから貼らなくて良いことにはならないですよね… 【電子マネーは現金扱いではないから貼らなく・・・】 の入力ミスでしょうか。 百歩譲って現金ではないとしても、領収証である限り印紙税は課税されます。 小切手払いであろうと約束手形払いであろうと。 クレジット払いであったとしても、「領収証」である限り、課税対象になります。 まあ、クレジットの場合は、領収証ではなく「クレジット取扱票」とかにして逃げているようですけど。
〉金額は、30420円 (3万円以上) 用紙には、「税込み」や「消費税相当額xxx円」の明記なし 電子マネーで支払い(現金扱い) お店は税込み表示が認められていますので記載する必要はありません。 逆に税抜きの場合は税抜きと表示しなければいけません。 という事は税込(28971+1,449)ということでしょう もし税抜きであればあなたも消費税を払うことになるでしょう。 総額で30,420+1521=31,941支払うことになるでしょう。 万一印紙を貼るのが正しいとした場合でも 受け取った領収書が無効になることはありません。 あくまでも印紙税を脱税したのは領収書を発行したお店です。 税務調査で脱税が発覚すると倍の追徴になります。 悪質となれば3倍です。
補足
有難うございます。 >用紙に税込み、消費税相当額xx円と明記なし と書いたのは、領収書に「税込み」と記載すれば 消費税の金額を書かなくても印紙を貼らなくて良いと 言われたからです。 私は知りませんでしたが、皆さんの回答を拝見するかぎり 単に「税込み」と書いてあるだけでは駄目のようで・・・ ただ今回の印紙税が発生するとしたらコンビニ側で 私ではないのですが、同じような立場になったときに (領収書を発行する側)スムーズに対処できると思ったので、 質問をさせていただきました。 コンビニは、誰でも知っている大手の有名なところです。 でももし脱税うんぬんの話になると、加盟店側になって しまうような気がします。 指導した本部には責任はないのでしょうか。
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お礼
有難うございます。 皆さんの回答を拝見しまして、自分の勉強不足を 感じました。 afdmar様をベストアンサーに選ばせていただきます。 今回は自分が発行した側ではないのですが 勉強をするよいきっかけになったと思います。 一応今回の件は、貼ってもらうという認識で 合っていたようなのですが、もう少し自信を 持って言えるように国税庁のホームページを見て、 勉強をしてみます。 それから、このサイトは初めて利用したのですが、 某サイトのように、質問内容に関係ない煽りがなく 皆さん真面目に回答してくださって、とても助かりました。 訊いてばかりではなく、自分で調べることも大事ですが また分からなくなったら、質問させてください。
補足
有難うございます。 今回は、商品を購入したお店が作った コンビニで払える払込用紙で払ったので、 コンビニに直接領収書を発行してもらったわけではありません。 そうすると払込用紙を利用したような形になると思うのですが その用紙には消費税の明記はありませんでした。 でもコンビニが直接作成したものとの違いはないですよね。