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領収書の収入印紙貼り付けについて

いつもお世話になります。 割賦販売で、総額68,250円(税込み)で、 15,750円を現金ではじめに預かりました。 その際領収書を次のように発行します。 総額で30,000円以上なのですが、 15,750円を現金で預かります。 この場合収入印紙はいるのでしょうか。 合計金額 65,000円 課税対象 65,000円 消費税 3,250円 合計金額 68,250円 【入金明細】 現金 15,750円 割賦販売 52,500円 また、もし現金部分が30,000円以上でなければ 収入印紙がいらない場合、 入金明細の部分を税抜き金額と消費税に分解し、 現金が31,290円であっても、 税抜き金額が30,000円未満であれば、 収入印紙はいらないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

印紙税は領収書1枚に対しての金額で掛かってきます。 また、消費税分には印紙税は掛かりません。 ですので、31,290円を預かった場合、 領収書の金額欄に上記の金額を記入し、 下に(内消費税1,490円)とすれば、29,800円に対しての印紙税で良いので、 3万円を超えないため、収入印紙を貼る必要がなくなります。

sin10817
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

領収証の印紙税は記載された金額を元に課税されます。 消費税分が明記されている場合は、消費税を抜いた金額で考えます。 入金が、現金か手形 (有価証券) や振込みかは問いません。 したがってご質問の場合は、65,000円の領収証として 200円の印紙が必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/7105.htm そもそも、割賦販売分はいま入金があったわけではないのに、領収証を書くこと自体がおかしいと思います。 ご質問文に書かれた 7行の明細は、社内的には『売上伝票』、お客様には『御買上伝票』であって、領収証は 15,750円のみを切ればよいのです。

sin10817
質問者

お礼

ありがとうございます。 商品総額を認識いただくために、あえて割賦販売分も記載しております。 総額が印紙税課税根拠になるとは知りませんでした。 ありがとうございました。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.1

入金額は15,750円なので収入印紙は不要です。 30,000円以上の金額を分割して領収証を発行したりと言うことはよくあります。 常識の範囲内で。

sin10817
質問者

補足

早速ありがとうございます。 それでは税込み31,290円の場合、 【入金明細】 現金(本体価格) 29,800円 現金(消費税等) 1,490円 現金(合計) 31,290円 とすれば、本体価格が30,000以上とならないので、収入印紙は入らないと考えていいのでしょうか。

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