収入印紙の必要条件と税込・税抜きの関係について
- 通常領収書の記載金額が、3万円以上の場合は収入印紙が必要となります。この条件は税込み・税抜きを問わず適用されます。
- 例えば、税抜き金額が29,000円で税込み金額が30,450円の場合、領収書に30,450円と記載した場合は収入印紙が必要です。
- また、税込み金額が31,499円までの領収書には収入印紙は必要ありません。
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収入印紙
通常領収書の記載金額が、3万円以上の場合は収入印紙が必要となりますが、 この「3万以上」とは、税抜き、税込を問わない金額という理解ですよね? 例えば、 税抜き金額29,000円、 税込30,450円で、 領収書を30,450円で記載した場合、収入印紙は必要になりますか? 先日、 「税抜き金額で、3万円以上の場合だけ収入印紙が必要。 税金に対して、税金を払うのはおかしいでしょ?」 と言っているかたがいらっしゃったので、質問させていただきました。 この理解だと、税込金額31499円までの領収書に、収入印紙は 必要なくなりますよね? そんなことあるのか?と思い質問致します。 詳しいかた、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
- osiete_ma
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>この理解だと、税込金額31499円までの領収書に、収入印紙は必要なくなりますよね? その通りです。 税抜きの表示金額で3万円以上になりますが、表示額が税込の場合は分かるようにしておく必要があります。 ですので、 30,450円 内消費税1,450円や税込30,450円となっていれば、印紙が不要になります。 単に30,450円と云う表記だけで、税込かどうかわからない場合は印紙が必要になります。 >「税抜き金額で、3万円以上の場合だけ収入印紙が必要。税金に対して、税金を払うのはおかしいでしょ?」 これは正解ですが例外もあります、ガソリンや酒など。 酒は酒税、ガソリンは揮発油税が製造(ガソリンは精製時)もしくは出荷時にかけられており、商品原価内に含まれていますが、取引の時点でそれを含めた額に対して消費税が加算されています。 経済的2重課税と云いい問題視されています。
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