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振込時の領収書と収入印紙及び『印紙税納入済』の文言について

印紙税に関しての質問です。 3万円以上の商品/役務を販売(提供)し、銀行振込により入金して頂きました。 客先から領収書の発行を求められましたが、その場合の収入印紙を張る/張らないについて疑問があります。 最近のネットショップでは、 『金融機関(振込手数料)にて既に印紙税の支払いが完了しておりますので、  領収金額が3万円を越えた場合でも印紙税納入済の旨を明記させていただき、  収入印紙は貼付致しません。予めご了承ください。』 と記載しているショップが多々あります。 これって印紙税法的に問題無いのでしょうか? ご教授の程よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.3

>と記載しているショップが多々あります… 大きな誤りです。 そもそも印紙税とは、金銭の授受行為に課せられるのではありません。 金銭の授受を証する「文書を作成する行為」に課せられるのです。 3万円以上の振り込みの場合、窓口でもらえる振込票の控えには、もちろん印紙が貼ってあります。 銀行の手巣料が 3万円を境に 210円高くなるのは、振込票の控えに印紙を貼るためです。 ATMの場合は貼ってありませんが、これは銀行が申告納付しています。 ATMから出てくる紙切れにその旨の表示があります。 紙文書をいっさい出さないネット銀行では、印紙の分だけ市中銀行より安くなっています。 さて本題の領収証を書く場合ですが、金銭授受を証する文書を作成する以上、印紙は貼らなければなりません。 再発行であろうが仮発行であろうが、印紙税法にそれらを除外する記述はありません。

19721219
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。 国が儲かるのが些か納得いきませんけどね・・・

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 金融機関(振込手数料)にて既に印紙税の支払いが完了しておりますので、領収金額が3万円を越えた場合でも印紙税納入済の旨を明記させていただき、収入印紙は貼付致しません。 これは、誤りです。 金融機関の発行する振込明細は、領収書そのものではありません。したがって、ネットショップが自ら発行する領収書には、印紙税に従った印紙を添付しなければなりません。 なお、この場合のネットショップ発行の領収書は再発行領収書にはなりませんが、仮に再発行領収書であったとしても、印紙を添付しなければなりません。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

振込用紙が領収書になります。 先方にお伝え下さい。 振込み用紙を紛失されていたら、再発行の様式です。印紙はいりません。

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