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私の土地に娘の夫が家を建てます、アドバイスを

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  • hata79
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回答No.4

ややこしい関係にならないようにするためには「使用貸借」としておくことです。 賃貸借は借地権が発生します。 これが思いもよらない問題を引き起こしてくれる問題児です。 「こんな問題を引き起こしてる」と個別に紹介するのは文字数が100倍あっても無理です。 とにかく借地権という問題児と関わらないで済むなら、これに越したことはありません。 そこで「使用貸借」にします。 親の土地ですから、親の死亡により娘に相続されます。つまり使用貸借契約の終了とともに所有権が娘に移転するので、実際にその土地上に家を建ててるひとが不法占拠してるわけでもなく、使用貸借契約が切れたので家を取り壊ししなくてはならないという事態にはなりません(使用貸借は持主の死亡で消滅する)。 使用貸借とは、土地なら地代はとらない、家なら家賃はとらないというものです。 「おれのものだけど、使ってもいいよ。」というわけで、学校で「ちょっと消しゴム貸してくれや」「いいよ」というのと同じです。 古い民家を使ってないからと町内会に「好きなときに使ってもいいよ。火の元だけは気をつけてくれ」と貸すのも使用貸借です。 「貸す」というよりも、使用してることにたいして所有権者が承諾してる状態なのです。 事例の場合は、娘さんが親から使用貸借してる土地を第三者に使用させることを持主が承諾してるので使用貸借が成り立ちます。 地代、家賃をいくらかでもとると「賃貸契約」になるので、借地権が発生してしまいます。 固定資産税負担程度は「それを理由として使用貸借ではなくなるわけではない。賃料の受取にはならない」説があり、これが有力です。 車を貸してやって、ガソリン代まで持ってやらないとならないなら理不尽極まります。 車を返すときにガソリン満タンにして返すのが礼儀です。 使用貸借契約においての固定資産税の負担は賃料ではなく、使用してる人が負担すべき費用なのですね。 使用貸借は親族間で多くみられて、賃料を取ってることで使用貸借なのか賃貸借なのかもめてしまうのです。 使用貸借であることの契約書を作成して、固定資産税だけは使用者が負担するとしておくのが良いでしょう。 関連条文は民法594です。 なお、家を建てる資金をローンで組む際に「家と土地を一緒に担保に出してくれ」と請求されるわけですが、これに承諾することは使用貸借契約を賃貸契約にしてしまうものではありません。 あくまで自分の持ち物を担保提供してるだけの話です。 借金の担保に出したものに「実は一部が相手の権利の対象になってます(ここでは借地権)」と云われてはたまりません。 ですから、土地をローンの担保にすること自体は税法の関係で絡んでくることはありません。

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