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亡父名義の土地に夫名義の家を建てる

5年前に亡くなった私の父名義の家に母が一人で住んでいます。(土地の評価額は4500万円程度、建物は築30年) 母への名義変更はしていません。 そこへ今年、母と住む、夫名義の二世帯住宅を建築予定ですが、どのような手続きをしたら良いでしょうか。 土地の名義は母にし、亡くなったら名義変更(夫?か私?)する方が 税金が得なように考えますが。 また私には妹がおり、母との同居を条件に土地と建物については放棄してもらう予定です。公的な証明書が必要でしょうか?

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

お父さん名義の土地はそれだけですか。 それだけでしたら、その土地をお母さん名義にしても、すぐにあなた名義にしても変わらないです。お父さんの相続時も、お母さんが亡くなったときの相続時も非課税の範囲内です。 今からでも遅くありませんので、お父さんの相続についての遺産分割協議書をお母さん、あなた、妹さんで作成してください。 もし、妹さんが相続を主張した場合は妹さんとよく協議して金銭で補償することも考えたほうがよいかもしれません。 なお、あなたの旦那さんはあなたのご両親と養子縁組してなければ、相続人にはなれませんので、お母さんの遺言等であなたの旦那さんに遺贈しなければ、お母さんが亡くなったあと旦那さん名義することはできません。旦那さん名義に変更する場合にはお母さんからあなたが相続し、あなたから旦那さんに贈与(売買)するか、お母さんが生前あなたの旦那さんに贈与(売買)するかの2つが考えられますが、税金面で不合理です。

kumimannma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺産分割協議書の作成を進めたいと思います。 贈与の件も、解りやすく、とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母への名義変更はしていません… 亡くなった人のままではいけません。 名義変更をしましょう。 その際、半分はあなたと妹さんの分ですから、すべてお母様名にするには、2人の娘と母との間で、贈与か売買などの対策が必要になります。 贈与の場合は、110万円を超えると、110万円を超える部分に贈与税がかかります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402.htm 贈与税を避けるには、お母様 1/2、あなたと妹さんがそれぞれ 1/4 の割合で共有登記をする方法があります。 >土地の評価額は4500万円程度、建物は築30年… 他の遺産がどのくらいあるのかにもよりますが、8,500万円まで相続税はかかりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm >土地の名義は母にし、亡くなったら名義変更(夫?か私?)する方が… お金を払って買い取るなら、ご主人にも権利が出てきますが、通常の相続ではご主人のものにはなり得ません。 お母様が、土地を娘婿に譲るという遺言書でも残してくれれば道は開けますが。 >私には妹がおり、母との同居を条件に土地と建物については放棄してもらう… 妹さんが同意するなら、問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kumimannma
質問者

お礼

詳しく回答いただき、本当にありがとうございます。 とても参考になりました。 今ある建物は解体をして、二世帯住宅を建てますが、 これについても名義変更は必要なのですよねえ? お詳しそうなので、伺ってしまいました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

お父様が亡くなられた際に遺産分割協議書は作成していないのでしょうか? これがないと全ての遺産について相続人全員の共有とみなされて、後々面倒なことになることがありますので、遺産分割協議書を作成していないならば、お父様の全ての遺産の分割について相続人同士で話し合って、遺産分割協議書を作成してください。その後、その遺産分割に従って、土地建物を相続した人の名義に変更します。 ただし、お母様の名義にした場合には、お母様の相続時にご主人にはこの土地を相続する権利はありません。 妹さんの相続の放棄については、家庭裁判所への申立期間を過ぎてしまったため公的な放棄をすることは出来ませんが、お母様かご質問者様がこの土地等を取得した旨の遺産分割協議書に妹さんが署名捺印すれば、それが公的な証明書の代わりになると思われます。

kumimannma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 遺産分割協議書の作成をしたいと思っています。

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