親の土地に家を建てるときの注意点

このQ&Aのポイント
  • 夫の両親の家が古くなったので、私と夫夫婦が新しく家を建てることに。義父母への負担を考え、使用借地で建て替える予定。一方で、解体費用の負担はどうするべきか悩んでいる。
  • 土地・建物共に義父名義であり、建物は築45年で雨漏りや中水管の問題がある。建て替えるお金がないため、夫婦名義で新築することに。義父母に古い家の解体費用を負担してもらうことは妥当かと悩んでいる。
  • 解体費用を考え、上物だけ夫名義に変更するや、自分たちで解体する選択肢があるが、どちらも悩ましい。また、贈与税の対象とならないように注意が必要。
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親の土地に家を建てます

夫の両親の家が古くなったので、 私と夫夫婦が新しく家を建てることになりました。 住むのは私・夫・子ども1人です。 今は土地・建物共に義父名義です。 建物は築45年なのですがリフォームは一切無く、阪神淡路の震災を経験したのもあり、正直ガタガタボロボロで雨漏りしまくり、中水管は割れ垂れ流し状態です。 建て替えるお金はないとのことで、 私達夫婦が義父名義の土地の上に 自分たち名義で新築することになりました。 義父母共に50代前半のため、土地の贈与はせず、使用借地でいく予定です。 その際の古い家の解体費用は義父母に払って欲しいと言って良いものでしょうか? 坪数的に200万ぐらいはかかるそうなので、私たちでだすと贈与税の対象になってしまいますよね? 解体費云々のために上物だけ夫名義に変更して…ってのもめんどくさいし、元々寿命きてるんだから自分たちで解体してっていうのはひどい嫁ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

【結論】 解体費用の200万円をどちらが出しても、特段、課税上の問題は生じません。 【理由】 親が負担した場合  自分の建物のあと片付けの費用なので、特に問題はないです 子が負担する場合  自分の建物を建てるために支出するものなので、特に問題はないです 【No.1様の回答との違いについて】 所得の計算上必要経費とするかどうかの問題です。 事実関係によって、処理も変わってきます。 建物付きの土地を購入してすぐに取り壊した場合であれば土地の取得費に加算されます。 もともと持っていたものの場合、 もとの建物が業務用、非業務用、新しい建物が、業務用、非業務用、あるいは譲渡目的などの組み合わせで、譲渡費用、必要経費、家事費など、扱いがことなります。 (参考) http://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%8C%E8%B3%83%E8%B2%B8%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%BB%BA%E7%AF%89%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%A3%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4/ ただ、No.1様のおっしゃる「新しい建物の取得費に加算」はあまり聞かないですね。 税務署の職員が言ったとしても「間違い」はあり得ます。具体的な根拠の確認が必要かもしれません。 いつ年分のものかによっては「更正の請求」の対象になるかもしれません。  

hich2828
質問者

お礼

ありがとうございます! 贈与の対象にならないと分かって安心しました!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 坪数的に200万ぐらいはかかるそうなので、私たちでだすと贈与税の対象  質問者さん側から義父母さんへの贈与、になるという意味のご質問ですよね?  私は不動産賃貸業を営んでおりますが、古いアパートを取り壊して、新しいのを建てようとしたとき、税務署から言われたのですが、  「新しいアパートを建てる "ために" 古いアパートを壊すんですよね。ならば、古アパートの取り壊し料も建築費に含めて、全体を減価償却すべきで、取り壊し料を今年の『経費』にするべきではありません」  だそうです。  古アパートの取り壊し料を経費にできていたら、その年の分の税金はかなり減らすことができたのですが、それは無理でした。  つまり、古家の取り壊し料も、質問者さんが建てようとする家屋の建築費として、質問者さんの新家屋の価値の一部になる(一緒に減価償却すべき)ものなので、質問者さんが取り壊し料を負担しても、質問者さん側から義父母への贈与は「発生しない」理屈になると思います。  他方、義父母が取り壊して、すぐ家を建てると、取り壊し料=建築費の一部 を義父母が援助したことになるので、義父母から質問者さん側へ、贈与が発生した理屈になるでしょう。  なので、「贈与が発生するから取り壊し料を負担してください」と頼むのは無理だと思いますが、「危険なので取り壊してください」と取り壊し料の負担を頼むのはかまいません。  しばらく間を置いて、取り壊しとは無関係に家を新築すれば、義父母から質問者さん側への「取り壊し料贈与」が成立することもナイと思います。  ただ、税法、課税というのは、担当者によって、あるいは我々のような業者の場合と民間人の場合とでは取り扱いが異なるのです。差別的。  例えば、皆さんが住宅を作るときには住宅ローンという安い金利でお金がかりられて、さらに、免税もあります。  でも、たくさんの人の住宅となるアパート建設に、住宅ローンは使えず高い金利を払い、免税などもありません。非常に不公平なのです。  なので、我々業者に対する課税と、質問者さんのような私人の場合とで、税務署が言うことは異なって、ダブルスタンダードになっている可能性はあります。  私の説明とは違う結果になっても、それは私のせいではなく、税制が不公正、差別的だということが原因です。

hich2828
質問者

お礼

ありがとうございます! 新築のための解体なら、大丈夫なんですね! 勉強になりました!

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