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私の土地に娘の婚約者が家を建てたら問題ですか。

私の土地が 100坪あります。ここに娘の婚約者が 家を彼の名義で建てるとします。 土地の固定資産税だけを私に払ってもらうつもりです。 その場合 将来、どんな問題が生じるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>その場合 将来、どんな問題が生じるでしょうか… 将来とは、どのくらい先を想定してのご質問でしょうか。 1年後? それとも 10年くらい先? はたまた 50年後? >家を彼の名義で建てるとします… 建物が完成して登記を済ませれば、一両日中に税務署から資金の出所に関するおたずねが来ます。 建物は彼がお金を出すのであれば別に問題ありませんが、土地についてはありのままに回答するよりほかないでしょう。 建物が娘のものであれば、親の土地を無償で使っても税務署はとやかく言いません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm しかし、その頃にはもう結婚していたとしても、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。 舅と娘婿の間に相続関係はなく、前述の特例は適用されません。 したがって、 >土地の固定資産税だけを私に払ってもらうつもりです… 近隣の地代相場との差額は、舅から娘婿への贈与となり、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm 娘婿に贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要なる可能性が大です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

税制上のことはよくわかりませんが、建築中に婚約破棄となった場合は、色々面倒なことになるかと思いますが

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

最初ご回答のお方はさすがプロですねー。 僕が気になるのが義理息子ですのでそんなことは起きない と思いますが、借地については民法上借りる側を応援 してるようです。出て行けで、はいと言うならいいのですが、 出て行きませんと言われませんため、契約書はやはり必要かと。 なを建築を建てる法律上は赤線に2メートル以上敷地が接してれば 問題ないです。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

娘さんと婚約者さんが順調に結婚して暮らしていくのであればなんの問題もありません。 標準的な地代と固定資産税の差額を贈与とみなす、なんてこともさすがの税務署も言ってきません。 私は大家業をしていますが、父が他界したときにうちの物件で土地と建物が別々の名義に相続されたものがいくつもあります。 地代代わりに土地の固定資産税を納めるだけで、なんの問題もありません。 ただし、万が一の場合に備えて、賃貸借契約書だけは作っておいてください。

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