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土地の贈与が、110万円以下なら申告しなくて良いか

170坪の土地(路線価評価額 2000万円)を 共有名義で私が 20分の17を所有、私の母が 20分の3を所有してます。 母の申し出で 20分の1を私に 20分の1を私の娘に 20分の1を私の息子に贈与して くれるそうです。 他に贈与は ありません。 その場合 税務署に申告は しなくても良いでしょうか。

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  • maiko0318
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回答No.1

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

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