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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税を払うのですか?)

贈与税の発生条件と相続分の登記について

このQ&Aのポイント
  • 私が父の土地を相続した際に、兄と共有名義となりました。私はその中の50坪に家を建てたいので、所有権を単独名義にしたいと思っています。しかし、兄から土地を譲り受けるためには贈与税が発生する可能性があります。
  • 司法書士に相談したところ、所有権移転は可能ですが、共有名義の土地を兄から譲り受ける場合は贈与税がかかる可能性があると言われました。一方、相続税を支払って自分の相続分を自分名義にする場合は贈与税はかかりません。
  • したがって、私の残りの土地を兄名義にすれば、物々交換により贈与税を回避することができます。ただし、この場合でも相続税は支払う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
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回答No.2

No.1です。 この際もう相続税や遺産分割協議は関係ないと思います。 土地A192坪 持分 お兄さんが2/3、あなたが1/3 土地B91坪 持分 お兄さんが2/3、あなたが1/3 ということですよね? ここで土地Bの50坪だけをあなたの名義にしようとすると贈与税の対象になります。 交換か共有物分割かによって、土地Aのあなたの持分をお兄さんに移転、土地Bのお兄さんの持分をあなたに移転、という事にして、その場合には譲渡所得税の対象になってしまう危険があるので、事前に税務署で相談しておいたほうが良いです。

HIKOAI
質問者

お礼

貴重な回答ありがとうございます。 税務署に聞いてみます。 また 相談にのってください。

その他の回答 (1)

  • 0621p
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回答No.1

相続税は払ったのですか? 分筆もしているという事ですから、本来ならそれぞれがもらう土地にそれぞれ単独で所有権の登記をすれば良かったんだと思いますが。 すでに相続登記は終わっているのですから、相続税を払ったかどうかはこの際関係なく、共有名義の一部の所有権だけを移転するなら贈与税がかかる可能性があるでしょうね。 相続の際の遺産分割協議書はありますか?共有物分割登記でそれぞれの単独名義にするしかないのではないかと思います。司法書士に相談するとともに、遺産分割協議書を持って税務署でも確認されたほうが良いと思います。

HIKOAI
質問者

お礼

0621pさん 回答ありがとうございます。 25年前の事ですから、 相続時に、実家が農家でしたので、 JAの相続の知識がある職員が来て 遺産分割の話をしました。 協議書などは、残っていないと思います。 登記簿謄本には、兄に3/2 私に3/1を 相続すると明記されていますが、 それが遺産分割協議とはなりませんか? 近日中に司法書士に会いますので 税務署にも行ってきます。 また 相談にのってください。

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