家の名義変更と贈与税

このQ&Aのポイント
  • 家の名義変更と贈与税について調べました。
  • 生前贈与には贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度があるため非課税となる場合もあります。
  • 固定資産税納税通知書での家、土地の評価額が600万円以下であれば、非課税の対象になります。
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家の名義変更と贈与税

現在、家は75歳の母親の名義になっています。 父は若い時に亡くなり、子供は兄、私、弟の3人です。 最近、母親が、生きているうちに家の名義を兄に変えておきたい、その方が安心できる、と言うので贈与税などどうなるか、自分なりに調べました。 生前贈与には、贈与税がかかるが、相続時精算課税制度があり2,500万以下なら非課税で、相続時に相続税として計算される。 固定資産税納税通知書での家、土地の評価額は合わせて、600万ほどなので、非課税の対象に入る。 司法書士さんに手続きを頼むと、数万から十数万円かかる。 詳しい方、間違って解釈してる点がありましたら訂正して下さい。 よろしくお願いします。

noname#180144
noname#180144

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>生前贈与には、贈与税がかかるが、相続時精算課税制度があり2,500万以下なら非課税で、相続時に相続税として計算される。 そのとおりです。 >固定資産税納税通知書での家、土地の評価額は合わせて、600万ほどなので、非課税の対象に入る。 いいえ。 家屋は固定資産税評価額ですが、土地は違います。 「路線価方式」もしくは「倍率方式」によります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf 不動産所得税、登録免許税がかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/16.pdf

noname#180144
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。 土地の評価額はまた別ということですね。 知らないことばかりで、教えていただいて感謝します。 不動産取得税、登録免許税もよく調べてみます。

その他の回答 (2)

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.2

不動産の名義変更には相続税、贈与税以外にも税金が必要です。 贈与の場合は、不動産取得税と登録免許税 相続の場合は、登録免許税 不動産登記のときに国に納める登録免許税は固定資産税評価額に 相続の場合は0.4% 贈与の場合は2.0% 税金だけを考えると、生前贈与はちょっと考えてしまいますね。

noname#180144
質問者

お礼

登録免許税もいるんですね。 600万×0.2=12万ですか… 父が若い時に突然亡くなったので、母がパニックになって何もできず、親戚に全部してもらったらしくて、生前贈与にしたいらしいのです。 無知なので、教えていただいて本当に助かりました。 ありがとうございます!

  • taranko
  • ベストアンサー率21% (516/2403)
回答No.1

解釈としては合っていると思いますが、土地を相続したお兄さんには 不動産取得税という税がかかります。 お兄さんのところに振込み用紙が届くので振り込むだけですが、どのくらい お金が必要か調べておいた方が良いと思います。 私の場合は突然の事で「非課税じゃなかったの?」と市役所に問い合わせ したのですが、「相続税はかかりませんが取得税は別なんです」と言われ てしまいました。

noname#180144
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 やっぱり訊いてみてよかった! 不動産取得税というのがあるんですね。 調べてみます。 ありがとうございました。

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