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亡夫名義の借地権と、前妻の娘
夫名義で借りている土地に、夫名義の建物があり、ここに住んで35年経ちます。 このたび夫が亡くなり、相続問題が発生しました。 実は夫には前妻とその娘がいるのです。 (私と夫には息子がひとり。結婚して独立しています) 弁護士さんに聞いたところ、 「借地権も財産なので分割の対象。土地の値段の60%の、さらに4分の1を請求される」と言われてしまいました。 土地は30坪、都内にあり、商店街に面した住みよいところです。 弁護士さんがおっしゃるには、概算で6000万円の価値。 その60%で3600万円、そしてその4分の1で900万円… これだけの額を請求する権利があることを、娘さんに伝えないわけにはいかないそうです。 黙っていて、あとから訴訟を起こされたら、もっと大変なことになると。 しかし、ほんとうに900万円払わなくてはならないのでしょうか? 私と夫は35年連れ添いました。 最後の15年は夫の介護に懸命につとめておりました。(夫は脳卒中を2回起こしており、半身不随です) 娘さんに対しては、成人するまでは養育費をきちんと払いました。 25年ほど前、一度「100万円送ってくれ」と言われたときも送りました。 それ以降はずっと音信不通の状態であり、どこにいるかもわからなかったのです。 このような事情を酌量して、払うべき額を減額して頂くことはできないのでしょうか。 また、土地はほんとうに6000万もの価値があるのかも疑問です。 6000万というのは、あくまで試算で、実際にはそんなに高く売れない可能性もありますよね? 実際の評価額というのはどれくらいになるのでしょうか。 (路線地価というのを調べましたが、出し方がよくわかりませんでした) 分かりづらい質問で申し訳ありません。言葉足らずでしたら追って補足いたします。 どうぞ回答よろしくお願いいたします。
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