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借地権の評価

戸建の建物の評価について 土地;第3者名義 建物;本人名義2/3、1/3は妻名義 路線価に基づく土地評価;3,000万円 借地権割合60%;1,800万円 この場合、 共有持分;1,200万円の価値はありと考えることは可能なのでしょうか?

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

◆相続時の評価については契約関係によります。 1.使用貸借の場合(地代0もしくは固定資産税程度以下程度) →借地権評価なし 0 →底地評価 3000万 2.賃貸借契約の場合(固定資産税額の3倍程度の地代) →借地権 3000万×60%=1800万 →底地評価 3000万-1800万=1200万 http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/hyouka06.htm ◆売買時の評価 売買の場合は需要と供給の関係により価格が決まります。従って、上記の路線価や借地権割合は参考にされますが絶対的なものではありません。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  借地権割合とは、土地の権利が借地権の場合に、更地の時価に対する借地権価格の割合を意味するものです。  元々あなたの土地ではなく、借地権という権利を持っているだけですから、土地の面積の60%をあなたが共有して持っているという訳ではありません。  また,あなたが借地権を持っていない残りの40%(1,200万円)は,底地の値段ですから、共有持分ではなく、第三者(本来の持ち主)の持分です。   http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BC%DA%C3%CF%B8%A2%B3%E4%B9%E7

参考URL:
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%BC%DA%C3%CF%B8%A2%B3%E4%B9%E7

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