• 締切済み

借地権について

父親が亡くなり、父親が住んでいた建物を相続してくれと兄に言われて、悩んでいます。建物は父親名義ですが、土地は賃借していました。土地賃借にあたり、権利金や借地権は払っていません。また、賃借料は、賃借契約書はありませんが、大家さんと合意した金額を払っています。賃借料は、月5,000円でした。ちなみに、この土地の路線価評価額は、約1,000万円です。 1.そこで、相続財産を申告するにあたり、権利金を払っていなくても、借地権(借地権割合が60%の場合約600万円)を相続財産に加算し、課税対象になるのでしょうか。 2.建物は取り壊して、土地は大家さんに返そうと思いますが、権利金を払っていなくても、土地返却にあたり、いくらかもらうことは可能でしょうか。 3.もし、相続税を払うし、土地返却にいくらももらえないのは、相続損で不合理だと思いますがいかがでしょうか。 4.逆に、土地返却にあたり、権利金も払わず、安い賃料であったことから、大家さんから追加料金を払わせられることはありませんか。 5.土地返却にあたり、大家さんが了解すれば、更地にせず、古家があるままの返却も可能でしょうか。もし、その場合の留意点はありますか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>建物を相続してくれと兄に言われて、悩んでいます。 私は租税など不得意ですから他の方にお願いするとして、借地法についてお答えします。 まず「建物は取り壊して、土地は大家さんに返そうと思います」の点ですが、これは地主が承諾しなければ一方的に返すことができません。従って、何らかのお金を請求できるかどうかの以前に、地主に「返還したいですがどうですか」と相談した後の問題です。地主さんの方で「返還は結構ですし、権利金に見合うお金を差し上げます。」と云えば、それでいいでしようし、「返還は結構ですが、○○年分の地代をください」といえば、そのようにしなければ返還できません。「返還には応じられません」と云えば返還できません。また、「古家があるままの返却も可能でしょうか」と云う点も地主が「結構です」といえば、それでいいですが条件があれば、それに従う以外に契約の解除はできません。 地主と相談したうえで他に売却しお金を分配(相続人で)する方法がいいかも知れません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう