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借地権について

離婚による財産分与に伴い、共有名義だった借地権付きの住居を譲り受けます。(ローンも含めてですが、、、) その手続きですが、建物に関しては登記しますが、借地権に関しては、土地の貸主さんと契約しなおす必要があるのでしょうか?借地権も連名で契約してあります。 そのことに関して、一度貸主の大家さんに相談しましたが、高齢で入院がちなこともあり、手続きすることに難色を示しています。 借地権のある土地のうえに建物を登記すればその借地権は私のものになるのでしょうか?それともやはり借地契約もやりなおさないと、法的には共有名義の借地権との解釈されてしまうのでしょうか?もし借地契約をやりなおすとしたら一般的にどのくらい費用はかかるものでしょうか?専門知識がないし、借地権について詳しい人がいないので困っております。どうかよろしくお願いします。

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noname#22812
noname#22812
回答No.1

建物が質問者の単独名義で登記されていれば、対抗要件としては質問者単独の借地権と考える事が出来ますので、実務レベルでは再契約の手続をする必要を感じません。 但し無理やり細かく考えれば、共有の一方の借地権を質問者に譲渡しているとも取れますので、地主に対してはきちんと説明して了解を付けておく方が無難かもしれませんね。 借地権も含めた財産分与で夫婦間の方では決着が付いているのでしたら、地主さんとは再契約ではなくて例えば覚書のようなもので、借地権者の名義が二人から一人になった旨の書面を交わすだけで事足りると思います。

kiki723
質問者

お礼

早速回答いただきましてありがとうございます。 確かに、契約書には「賃借権を譲渡するときは事前に地主に書面による承諾を受けなければなりません。」とあります。地主さんにも了承していただいた覚書など書いていただけたら確かにそれも有効なのかもしれません。菓子折りでも持って直接相談にうかがうべきですね。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

 この内容は、法律のカテゴリーでも質問してみたほうがいいかも知れないと思います。  離婚時の財産分与で、共有名義だった借地権付きの住居を譲り受ける時、それを確かに譲り受けたとする証明書類はどんな形式のもので、どういった手続きで誰が作成するものでそれが、法的にどれだけの効力があるものなのか(借地権の契約書より、上か?)が私も気になります。  離婚時の財産分与の手続きを中途半端にしていて、質問者様の質問にある「法的には共有名義の借地権」と解釈されたら、将来、相手側が亡くなって相続が発生した時に、問題になります。借地権も相続財産だから、質問者様は、全く他人同士になった相手側の相続人と相続の処理をしなければらなくなり、相手側の権利を抹消して単独所有とするために、相手側から金銭にて借地権を買い取れと要求される可能性もありますよね。素人考えですが、地主にとっても、はっきりしておかれないと困ることになるのではないかと、思います。20年経過後の契約更新のとき、相手の名前をはずして更新するだけで済むのでしょうか。

kiki723
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。この問題は法律が複雑に絡む問題のようです。贈与税に関しても、譲渡税に関しても、今のままでは、離婚に伴う財産分与の証明が不十分だったりするかもしれない思います。今しっかり処理しておかないともめごとの種を残すことになりそうですね。いろいろあって精神的にもかなり疲労している今日この頃ですが、ちゃんとしておかないと。。。アドバイスしていただいたように法律関係でも質問してみます。ご回答に感謝いたします。

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