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借地権の割合について

財産の相続をするため、借地権の割合について、教えていただきたく質問させていただきます。 借地権の契約 は、祖父と父の共同名義になっています。 その土地の上に建てられた建物は、祖父が三分の一、父が三分の二です。 この借地権の権利についてですが、契約書などに祖父と父の持分(割合)が明記されておらず、今もめているところです。相手方は借地権の割合を 祖父が二分の一、父が二分の一だと主張しています。(割合の根拠は、共同名義だから、ということです) 借地の契約に割合が記載されていない場合、建物の割合に比例されるものと思っていますが、どうなのでしょうか?

みんなの回答

  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.3

相手方とは誰ですか? 相続人同士での解決法、土地所有者との対応、税務署との対応を考えたほうがいいと思います。ま、税務署としては、どういう割合でも、最終的に漏れなく申告すればいいというスタンスですけど。。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

そもそも借地料は誰が支払っていたのでしょうか。 それによっては、一方が10割とするのが適切なケースも有ると思われます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

民法250条共有持分割合の推定を適用すべきです。 証明できない場合は2分の1と推定されます。 日本の不動産は土地建物を別と考え、同じ割合で登記しなくて良い。 普通は借地契約し、事後建物を建てるので、直接の関連はないと思います。

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