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借地上の建物の滅失登記について
父の相続を経て現在母・姉・自分の共同名義で登記されている借地上の 建物を解体しこれから滅失登記をする予定です。 (1)登記簿をみたら信用金庫の根抵当が設定してありました。祖父の時代のもので債務はありませんが、信用金庫からの書類も当然必要でしょうか? (2)滅失登記により旧借地権は消滅すると考えてよろしいでしょうか? 地主とは新築のために新たな賃貸借契約を締結しました。実勢価格の 1%弱の承諾・更新料を支払い、期間は旧契約の残存期間6年とあわ せ36年、賃貸人名義は母・私・夫です。新築建物も負担割合に応じ 母・私・夫の共有名義とする予定です。 (3)新借地権者は母・私・夫と考えてよろしいでしょうか?贈与等を指摘されるリスクはないでしょうか?
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