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執行猶予中の建築士免許
執行猶予3年の判決を下された場合、取得済の2級建築士の免許はどうなりますか?
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
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こんにちは。 私の知っている範囲で…。 以下、建築士法の抜粋です。 (懲戒) 第十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。 一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。 二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。 4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。 5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。 第1項第1号から、執行猶予となった原因が建築関係の犯罪であれば、たぶん取り消し。 交通事故など、建築とは無関係であれば、以前は禁固刑以上が取り消し対象だったと記憶しています。 ですので、執行猶予であれば大丈夫ではないでしょうか。 2級建築士は、各都道府県が担当になります。 違反の累積での取り消しなど、都道府県でマニュアルを持っています。 日本全国でそう差は無いと思いますが、どうしても気になるのなら匿名で管轄の都道府県に尋ねるのが一番。