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離婚と慰謝料

初めて質問させて頂きます。 私の姉が結婚して1年なんですが半年前に突然、夫から離婚したいと突然切り出されました。 理由が性格の不一致との事で姉はこの半年間、修復できるよう努力してきましたがその期間で女性4人とのキスしてる写真や言葉の暴力など度重なる夫の行動や言動に疲れ今回、離婚を決めたようです。 そこでお伺いしたいのですが、離婚するにあたりしておくべき事、準備しておく事はなんでしょうか? こういった場合、慰謝料は貰えるのでしょうか? また慰謝料貰える場合、どの位貰えるのかを教えて下さい。 子供なし、共働きです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.4

 子供もいないし、共働きですか・・・慰謝料の請求は出来ますよ。が、相手が拒否したらそれで終わりです。どうにもなりません。他の回答者の方達もちょっと勘違いしておられるようです。  どうしても慰謝料を払わせたければ、まず離婚調停に持ち込みんで不調に終わらせ、その上で家裁に御姉様の方から離婚訴訟を起こして訴訟書の中に慰謝料の請求額も明記しておかなければなりません。  で、相手が受けて立って泥沼の離婚裁判となります。夫側はたぶんあることないことウソの言い放題です(民事裁判ではウソをいっても罪に問われません)、夫側の弁護士も聞くに堪えないような質問をしてくるでしょう・・たぶんここで御姉様のお心はボロボロに傷つくことになるでしょう。  その上で運良く裁判に勝訴しかつ確定した場合に初めて慰謝料を「強制的に」取り立てることが可能となります。しかしもし100万円の慰謝料を申し立てて全額が認められたとしても、弁護士費用が着手金と報酬さらに成功報酬とかかりますから、手元に残るのは10-20万程度です。一体何のための裁判だったのかと思うことになります。  相手がよほどの財産家でなければこんなものなんです。これ以上傷つかずに済む、ということを「報酬」としてさっさと離婚されることが一番傷つかず、経済的、合理的な方法です。  失礼な物言いがありましたらお許し下さい。でもこれが現実なんです。

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noname#171468
noname#171468
回答No.3

>理由が性格の不一致との事で姉はこの半年間、修復できるよう努力してきましたがその期間で女性4人とのキスしてる写真や言葉の暴力など度重なる夫の行動や言動に疲れ今回、離婚を決めたようです。  浮気と暴言から来る精神的苦痛で慰謝料を請求なら、家裁で調停を掛けるかどうかでしょうね・・・  その判断は家裁の調停委員とか、第三者が介入した段階の判断ではないでしょうか?  双方話合い出来るなら、協議離婚になるだけですが、少しでも不信感有るなら、出る所にでる話に変わるだけですけど・・・    慰謝料は申し立て次第ですけど・・・家裁<調停になります・・・

ararechan193
質問者

お礼

みなさん貴重な意見有り難うこざいます。 姉に言ってみます。

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  • miraipre
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.2

お互いが離婚届に記名捺印して市役所に届け出るいわゆる協議離婚では慰謝料の協議はまず難しいですね。 裁判所で離婚を決定する調停離婚だと、慰謝料という話になりますしある程度の拘束力を持たせることができます。 性格の不一致というのは芸能界の記者会見用の言い訳です。 貴女の書いていることが全くの真実であれば、お姉さんが離婚に応じる必要はありません。 彼がどうしても別れたいというのなら調停に持ち込めばいいのです。貴女のお姉さんに非がなければいわゆる手切れ金のような性格での慰謝料ということになります。調停の時、二人の間に何があったかどんなことをされたか白日の下に晒すことになります。 で、写真のことや暴力的なことは当然ながら彼の非になりますから慰謝料という話になります。 最終的には裁判所のほうで金額の提示があって納得すれば結審で、離婚成立という形です。 金額は一説には要求額100~500万円 実際の支払われた慰謝料の平均は10%の金額だそうです。 ただし、調停離婚は完全に泥沼化して別れるケースが多いと聞いています。

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  • 1122545
  • ベストアンサー率20% (19/95)
回答No.1

離婚を言われた日~離婚を決意した日まで 夫から言われた暴言の内容、キスしている写真(あくまでもSex=不貞なのですが奥様には有利に働くと思います) などわかりやすくまとめておくこと。 一方的な夫離婚意思表示なので夫婦関係が破綻していたようにも思えません。 二人の話し合いで協議離婚されるならキス写真などを元に慰謝料を奥様の言い値からスタート出来ると思います。 離婚時一括で支払えないのなら公正証書でもつくればよいかな・・・ 法的に慰謝料が請求できるものなのか請求できるならいくらくらいなのかは、弁護士ドットコムで弁護士さんに気軽に相談できますのでオススメします。 協議で話し合いがつかないなら調停でしょうか

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このQ&Aのポイント
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