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離婚慰謝料

離婚した場合慰謝料が発生しますか? 結婚13年で子供がひとりいます。私の両親(妻側)と同居してます。 夫に結婚前から借金があり、結婚後債務整理しました。そのことで両親と不仲です。最初は夫の味方もしてましたが、非常識な言動により家族で孤立してます。最近、夫の生命保険を解約し、200万円返金されたようですが、1年で使ってました。(私はそのことを知りませんでした) また12年セックスレスです。最近、夫は出会い系か不倫もしてるようです。(証拠はありません) 離婚したいのですが、貯金など少ないので慰謝料が払えません。慰謝料が発生するなら、どちらになりますか?おおよその金額もお願いします。

みんなの回答

  • mindy73
  • ベストアンサー率10% (209/1970)
回答No.4

あなたは何も悪いことしてないのであなたが慰謝料を請求されることはないと思います。慰謝料もどうですかね?旦那さんはお金にだらしなさそうなので貯金もないでしょうし、財産があれば別ですが。しょせん、お金のない人からはお金は取れません。 私は二度離婚して2回家裁行きました。 私の元旦那もすごく金遣いのあらい人で子供の貯金までおろして使う最悪な男でした。おまけに女もつくり家の中はものけの空。みんな盗まれました。まして私の貴金属なども。奴には女がいました。だから強気だったのでその時に離婚しようと話ししました。相手に女性がいる時は離婚しやすいです。ちなみに私は慰謝料も養育費ももらっていません。 これ以上、被害を受けないように離婚した方が無難だと思います。旦那の借金とかが貴方や家族にきても大変なので。 確かにもらえるお金は貰うに越したことはないけど毎回裁判所に行って時間とエネルギーを使う方がよっぽどお金はかかるは精神的にくるわ…大変だと思います。 私はいつまで奴と繋がってるほうが嫌だったので何も貰わず離婚しました。今は連絡もとっていません。今は私もいい人と出会えて再婚して私の子供を自分の子供のように育ててくれてます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 以下のようなご質問を頂きましたので再度失礼いたします。 ●追加で質問させていただきたいですが、私(妻側)も慰謝料を請求できるのでしょうか?できるとしたら、どんな内容(借金とか不貞行為など)についてでしょうか?  ↑あなたが離婚を望まれるのなら、慰謝料は請求して手に入れることは可能です。 その根拠をあなたのご質問文書から拾い上げてみます。まず、ご主人に借金があったという点についてです。これはご主人の怠け癖というかだらしのない性格を意味し、勤労意欲に欠け、生活能力の欠如を意味します。これらは「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。 次に、12年ほど性交がないということは、夫婦の価値観の相違を意味しますのでこれも離婚原因に該当します。要するにものの考え方を夫婦で共有出来なかったために、夫婦の共同性とか扶助努力を怠ってきた。と、いうことになります。この場合は、離婚原因の2号及び5号に該当します。 更に、ご主人はあなたのご両親と同居のようです。そして、仲が悪いということですので、これは親族との不和だけでは離婚の原因にはなりませんが、あなたのご主人の場合不和の責任はご主人にありながら平和な家庭作りに努力しなかった。と、いうことで「婚姻継続が不可能」となれば離婚原因の5号に該当する離婚原因になります。 以上は、あなたがお書きになっている点についてのみ、具体的にみたものです。私が申し上げたあなた方夫婦の実情についての離婚理由には判例があります。後の離婚条件はあなたが思いの丈をぶっつけた方がいいです。そして、本当に離婚をお考えになるなら、話し合いで決めるよりも調停を通しての離婚をおすすめします。 その理由は、ご主人が約束を守らない可能性があるからです。離婚について話し合った内容を公正証書にして約束した場合でも、約束が不履行になった場合、差し押さえが出来るようになっていても、ご主人が勤務先を変わられた場合、その勤務先が分からなければ差し押さえ手続きが出来ません。 そして、勤務先を探すのが大変です。財産開示の請求をして勤務先を確認する方法もありますが、その財産開示そのものが公正証書の執行文では出来ないのです。可能にするには一手間かかります。調停証書の正本が必要になりますので、後々の万一の時に手間が省ける方法は調停を使った離婚をおすすめします。

sakura10sakana
質問者

お礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。 たぶん協議離婚ではモメると思ってます。調停離婚を視野に考えてみます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

同じようなことを確かご質問なさっていると思います。余程迷われているのでしょう。 離婚した場合慰謝料は発生しますか。と、お尋ねです。離婚時の慰謝料は、離婚原因を作った方が相手側に支払う慰謝料、つまり離婚慰謝料です。これと、もうひとつ、離婚そのものに対する慰謝料、離婚自体の慰謝料の二通りがあります。前者は不倫とか暴力等々の離婚原因が該当します。後者は、離婚の責任はどちらにもないが離婚によって生活に支障をきたさないようにということで離婚自体に対する慰謝料があります。 この場合、慰謝料という言葉を嫌う人があることから、便宜的に金解金と呼ぶ場合もあります。このことは夫婦・家族問題に詳しい人なら誰でも知っています。私がこういうことを書くと、必ずと言って良いほど「そうわ思わない」に投票する人がありますが、そういう人はこういう問題をご存じない人です。通り一転の知識しかお持ちでないのです。 結婚前のご主人の借金を夫婦生活の中で返済したのなら、それは夫婦の問題になりますので、ご主人に返済を請求することは出来ません。生命保険の解約金は、結婚生活中に掛け金を支払った分について、半分請求出来ます。 12年のセックスレスの件に関しては、私があなたの夫側のアドバイザーについたなら、この責任は妻にある。と、キチンと論理的根拠を示して主張します。しかし、夫の責任だとも言える問題です。あなたは夫の語る言葉を信用出来なくなったので身体の関係も疎遠になったように思います。12年もセックスレスが解消されなかったのは、お互いに努力しなかったのです。その結果、ご主人が遊んだとしても、その責任を追及出来ません。(ご主人がそのことを知らなければ別です。)正しくは、夫婦の実態はないに等しいのですから・・・。義務を果たさずして相手の責任を追及しても無理です。 離婚時の慰謝料を現金で支払ってもらえないのなら、分割で支払ってもらえるように話をすべきです。お金の有る無しよりも先に支払い義務があることを相手に自覚して貰うことが先です。お尋ねの場合の慰謝料は結婚生活13年だということですので、1年10万円と推定されますので130万円が妥当な線です。あなたが離婚をお考えなら、受け身の姿勢ではなく積極的に自分の考えと要求をぶっつけることです。こういう問題は積極的に自分の意見を主張した方が遙かに優位に物事を進められます。あれこれ考えず、自分の意見を整理してキチンと相手に請求しましょう。

sakura10sakana
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございました。 追加で質問させていただきたいですが、私(妻側)も慰謝料を請求できるのでしょうか?できるとしたら、どんな内容(借金とか不貞行為など)についてでしょうか? お忙しいとは思いますが、ヨロシクお願いします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”離婚した場合慰謝料が発生しますか?”      ↑ 慰謝料というのは、精神的損害を受けた場合 その損害を補填するために支払われるものです。 だから、離婚の原因が浮気だった、とかの 不法行為がなければ、慰謝料は発生 しません。 ちなみに、離婚の場合は、慰謝料のほかに 財産分与請求の問題が発生します。 これは、夫婦の財産は夫婦が共同して築いたものだから 離婚するときには、分けるべきだ、というのがその根拠です。 そして、相手が不法行為などをすれば、財産分与の 他に、慰謝料が発生するわけです。 ”また12年セックスレスです。最近、夫は出会い系か不倫もしてるようです。 (証拠はありません)”     ↑ セックスレスの原因はどちらにあるのでしょうか。 質問者さんにあれば、夫が慰謝料を請求できます。 夫さんにあれば、慰謝料の請求は可能です。 不倫していれば、やはり慰謝料の請求は可能です。 勿論ですが、証拠が必要です。 夫さんの自白も証拠になります。 ”慰謝料が発生するなら、どちらになりますか?おおよその金額もお願いします。”       ↑ 不法行為をやった方が支払い義務を負います。 これだけの資料で金額など計算しようがありません。 こちらを参照下さい。 http://isharyou.hcafe.net/

sakura10sakana
質問者

お礼

ありがとうございました。 それぞれの年収や詳しい経緯で変わってくるのですね。

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