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離婚の慰謝料について・・・。

 私の両親は不仲です。  父が56歳。母が57歳。  母は離婚を希望しており、父は拒んでいます。  父は慰謝料を払うのが嫌なようで、絶対に同意しません。  母は家庭裁判所に強制的に出廷させて、離婚を出来る方法がある!と言っていますが、そんな方法はあるんでしょうか?。  やはり、よっぽどの(刑事告発できるレベル)暴力とかが無いと、合意が無いと離婚は出来ないでしょうか?

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  • cip
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回答No.1

「慰謝料の要求をしない」の内容で協議離婚ですね。 離婚調停を行い、不成立なら家裁での審判を受けることになります。

その他の回答 (4)

  • ptna
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回答No.5

平成16年4月から人事訴訟は,家庭裁判所の管轄になりましたので,地方裁判所提訴というのは,誤りです。また離婚訴訟で勝訴しても,訴訟費用は直ちに取ることはできません。別途,訴訟費用確定の訴えをしなければなりません。調停にしても訴訟にしても相手方(訴訟では被告)を強制的に出頭させる手段は実際にはありえません。家庭裁判所は相手方に出頭勧告をするしか手がありません。ですから強制力などないと考えてください。民事事件(家事事件も含む)は刑事事件と違う「当事者主義」の世界ですから,強制的に出頭をさせるなどは,なじまないのです。出頭しなければ出頭しない人が不利益を被ることになるに過ぎません。離婚事由はケースによりけりで,一概に答えられないでしょう,誰も。ところで離婚だけしたいのでしょうか,それとも離婚に伴う慰謝料請求も求めたいのでしょうか。離婚だけしたいのであれば,話は早い気がしますけど。いつまでも家庭裁判所の出頭勧告を当てにしていないで,さっさと調停を不成立にしてもらい,離婚訴訟を提起した方がよいのではありませんか。

  • ryosati
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回答No.4

お母様は、すでに申し立てをされてるのですね。 離婚調停は、申し立てをした時点で出頭義務が発生します。よほどの理由(入院、服役等)が無い限り、これに従わなければなりません。お父様の拒否理由が認められない場合、制裁(軽い罰金)を加えられる事もあります。 それでも出頭しない場合は、調停は成立せず、調停不成立となります。 この時点で、お母様の離婚の意思が強い場合は、地方裁判所に離婚裁判を提訴と言う形になると思われます。 調停と違い、弁護士も要しますが被告(お父様)には応訴義務があり、定められた期日に答弁、出廷しなければ原告(お母様)の言い分を認めたものとみなされ原告勝訴の判決が下されます。 お父様が出廷して初めて審理が始まりるわけですが、離婚裁判は、調停とは違いどちらかが勝訴か敗訴で結審します。 お母様が勝訴した場合は裁判費用も含めた慰謝料が支払われる運びとなると思います。

  • ryosati
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.3

あなたのお母様が、家裁に離婚の申し立てをすると、お父様は否応でも出廷しなくてはならなくなります。 申し立てをする理由は、性格の不一致などが挙げられますが、浮気や暴力の場合は、それを証明するものがあれば、慰謝料などお母様の言い分が通る場合が多いようです。 調停時に、顔を見合わせるのが嫌な場合は、それぞれ個別に行うこともできます。 この場合、離婚が成立する時まで顔を見合わせる事無く行えるので、お母様の精神的負担も軽減されると思います。 お父様に非があり、認めた場合、お母様は慰謝料を請求する事ができます。 金額は、お母様が希望額を提示し、後はお父様の収入によって決められます。 今までの預貯金、不動産なども平等に分けられるので 後は調停の場での話し合いが重要だと思います。

7676-x
質問者

補足

 すいません、補足回答をお願いします。  父は、どの時点で否応なく出廷しなければいいのでしょうか?。母は実際に申し立てを済ませており、父は家裁からの出廷指示の対しては拒否しています。家裁に申し立ててから、もう6ヶ月以上は経っています。  家裁の対応はどうして出廷しないのか?。  理由を調査人を父の元に派遣させて、調べるという現在の段階です。  いつ強制権が家裁に生まれ、誰が強制的に出頭させる権利を持っているんでしょうか?。私はあまり法律の事は知りませんが、民事法の元で強制力は生まれないように感じてしまうんですが・・・。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

離婚は、双方が了承すれば協議離婚となり簡単に成立します。 両親が不仲で、お互いに努力をしても改善せず、夫婦関係が冷却してしまった場合には離婚原因となりますが、相手が離婚を承知しない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停が成立しなければ、審判離婚・判決離婚へと進んでいきます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rikon.to/contents1-6.htm

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