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離婚の慰謝料について・・・。

ptnaの回答

  • ptna
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回答No.5

平成16年4月から人事訴訟は,家庭裁判所の管轄になりましたので,地方裁判所提訴というのは,誤りです。また離婚訴訟で勝訴しても,訴訟費用は直ちに取ることはできません。別途,訴訟費用確定の訴えをしなければなりません。調停にしても訴訟にしても相手方(訴訟では被告)を強制的に出頭させる手段は実際にはありえません。家庭裁判所は相手方に出頭勧告をするしか手がありません。ですから強制力などないと考えてください。民事事件(家事事件も含む)は刑事事件と違う「当事者主義」の世界ですから,強制的に出頭をさせるなどは,なじまないのです。出頭しなければ出頭しない人が不利益を被ることになるに過ぎません。離婚事由はケースによりけりで,一概に答えられないでしょう,誰も。ところで離婚だけしたいのでしょうか,それとも離婚に伴う慰謝料請求も求めたいのでしょうか。離婚だけしたいのであれば,話は早い気がしますけど。いつまでも家庭裁判所の出頭勧告を当てにしていないで,さっさと調停を不成立にしてもらい,離婚訴訟を提起した方がよいのではありませんか。

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