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離婚慰謝料について

離婚慰謝料について質問です。 夫側が本気の不倫をしていた事が離婚の理由です。この場合、夫が自分から愛人と結婚する為に離婚したいと申し出た場合、慰謝料が高額になりますか?妻側が夫の不倫を理由に離婚したいと言われるのを待っていた方が慰謝料が多少でも減額されるのでしょうか?どちらが離婚を申し出るかによって慰謝料の額は変わるのでしょうか?

みんなの回答

  • hawai007
  • ベストアンサー率10% (5/49)
回答No.3

基本的には夫婦の片方がいいだしたら金額は変化はありません。  ます、不倫の証拠を探偵を雇って写真を撮ること必要です。探偵者にもよりますが 5万円から20間円くらいです。  不倫した相手に慰謝料を請求します。相場は100~300万円だと思います。 夫婦で遺産を分割したあとに、夫へも慰謝料を100~300万円を請求できます。 慰謝料の請求とか絡むので家庭裁判所で調停か裁判で結論をだして判決文に記入して もらっておかないと相手が請求しても渋ります。 もし、この判決文があると裁判所へ申し出ると取り立ての家宅の財産差し押さえや 給料からの天引等で強制的に徴収が出来ます。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

先ず先に書いておきますが,夫婦間の事は夫婦で解決しなさい。これが家裁の云い分です。 コスイ考えをしていないで,夫が離婚をしたいと云ったら下記の事を考えてください。 もし,あなたが夫の浮気で離婚を宣言した場合,夫がそっかじゃ出て行けこれでおしましです。 証明が立証されなければ,こんなものです。 結婚する時も離婚する時も役所へ行って届をすればOKなのです。 慰謝料も同じです。どちらかが離婚したいと云った方が支払うのです。 参考を書いておきます。夫の給与が年間300万円なら1/3・400万円としたら1/2 何故か?人間なら相手の生活も考量するのです。そこには家賃・生活費等々なのです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚慰謝料についてお尋ねです。 お尋ねの案件、夫婦のどちらが離婚を申し出たかで、慰謝料の金額に違いがあるわけではありません。お尋ねの場合ですと、あなたが夫の不倫によってどれだけ「妻の権利」を「侵害」されたのか。そして、「人権」をどのような形で「侵害」されたかによって慰謝料の金額は変わります。 慰謝料を沢山請求し、沢山支払ってもらうためには、夫の不倫によってどれほどの精神的損害を被ったのかを証明することです。そして、離婚になるわけですので人生設計その物が他者によって狂わされたのですからその点についての損害を見定めて請求すれば良いのです。これらの証明がいわゆる証拠です。あなたの主張を裏付けてくれる証拠です。 証拠の無い場合は、夫婦で話し合って合意すれば良いのです。仮の話し、ご主人がコレコレこれだけの金額をあなたに支払うから離婚してくれ。と、おっしゃって、それをあなたが受け容れれば証拠も何も要りません。話し合いがつかない場合は、先に申し上げましたが、あなたの主張が正しい事を証明してくれる証拠が必要です。慰謝料は被害者面していたのでは取れません。積極的にあなたの損害を証明する必要があります。

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